○奈義町地域包括支援センター設置運営要綱

平成18年4月1日

要綱第11号

(設置)

第1条 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、奈義町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(設置場所)

第2条 支援センターは、奈義町保健センター内に設置する。

(事業)

第3条 支援センターにおいては、次の事業を行う。

(1) 共通的支援基盤の構築

(2) 総合相談支援事業

(3) 権利擁護事業

(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

(5) 介護予防マネジメント事業

(6) 地域住民への情報提供

(7) その他必要と認められる事業

(職員)

第4条 支援センターにおいては、次の職員を配置する。

(1) センター長

(2) センター次長

(3) 保健師

(4) 主任ケアマネジャー

(5) 総合相談員

(6) 事務員

(7) その他事業運営に必要と思われる専門員

2 支援センターの職員は、必要に応じて社会福祉法人等からの出向職員を置くことができるものとする。

(会計)

第5条 支援センターの会計は、奈義町介護保険特別会計とする。

(財源)

第6条 支援センターの運営は、事業収入・一般会計繰入金・交付金・利用料等を持って行う。

(運営協議会の設置)

第7条 支援センターの運営を円滑かつ適正に行うために、奈義町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

2 運営協議会の構成員は、町議会議員・地区長・民生児童委員・愛育委員・栄養委員・介護事業所・医師・薬剤師・第1号被保険者・第2号被保険者で構成し、15名以内とする。

3 その他、運営協議会の必要なことは別に定めるものとする。

(その他)

第8条 その他、この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

奈義町地域包括支援センター設置運営要綱

平成18年4月1日 要綱第11号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 要綱第11号