○奈義町地域包括支援センター運営協議会要領

平成18年4月1日

要領第3号

(目的)

第1条 奈義町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の運営を、地域の関係者で協議・評価し、円滑にその役割を果たせることを目的として、奈義町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、支援センターが行う介護予防事業等が、公正・中立を確保しつつ、円滑かつ適正に運営できるように、事業内容のチェック及び支援を行う。

(構成)

第3条 運営協議会の構成員は、町議会議員・地区長・民生児童委員・愛育委員・栄養委員・介護事業所・医師・薬剤師・第1号被保険者・第2号被保険者・介護者で構成し15名以内とし、町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、介護保険事業計画期間の3年間とする。

(運営)

第5条 運営協議会に会長・副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 運営協議会は、会長が議長となる。

(事務局)

第7条 運営協議会の事務局をこども・長寿課に置く。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、委員会に諮って定める。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日要領第2号)

この要領は、公布の日から施行する。

奈義町地域包括支援センター運営協議会要領

平成18年4月1日 要領第3号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 要領第3号
令和3年3月29日 要領第2号