○奈義町旅券事務実施要領
平成18年6月5日
要領第4号
(目的)
第1 この要領は、旅券の申請・交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し、併せて住民サービスの向上を図るため必要な事項について定める。
(取扱窓口)
第2 旅券事務は、次の場所において取扱う。
奈義町役場 税務住民課
岡山県勝田郡奈義町豊沢306番地1 電話番号 0868―36―4112
(取扱時間)
第3 旅券事務の取扱時間は、次のとおりにする。
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
2 日曜日、休日(祝日及び土曜日を含む。)、12月29日から12月31日までの間並びに1月2日及び3日(以下「閉庁日」という。)は、旅券事務を取り扱わない。
(取扱業務)
第4 取り扱い業務は、次のとおりとする。
(1) 新規発給
(2) 記載事項変更
(3) 紛失一般旅券等届出
(4) 増補
(5) 渡航先の追加
(管轄)
第5 第2に掲げる取扱窓口において旅券申請をすることができる者は、奈義町に住所又は居所を有する者とする。
(標準処理期間)
第6 旅券事務は、申請を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。
ただし、閉庁日は、標準処理期間に算入しないものとする。
区分 | 標準処理期間 |
1新規発給 | 8日 |
2記載事項変更 | 8日 |
3紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給 | 8日 |
4増補 | 5日 |
※ ただし法第13条該当者に係る申請は申請前に、県に渡航事情説明書等を提出し、外務省から発給可否の回答を受けた後の申請になる。
2 申請を受理した後に、申請内容に補正を要した場合は、補正のために要した日数を標準処理期間に加算するものとする。
(旅券の交付日)
第7 旅券は、第6に定める標準処理期間の最終日以降に交付するものとする。
(その他)
第8 この実施要領は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日要領第2号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。