○奈義町旅券事務実施要領

平成18年6月5日

要領第4号

(目的)

第1 この要領は、旅券の申請・交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し、併せて住民サービスの向上を図るため必要な事項について定める。

(取扱窓口)

第2 旅券事務は、次の場所において取扱う。

奈義町役場 税務住民課

岡山県勝田郡奈義町豊沢306番地1 電話番号 0868―36―4112

(取扱時間)

第3 旅券事務の取扱時間は、次のとおりにする。

月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで

2 日曜日、休日(祝日及び土曜日を含む。)、12月29日から12月31日までの間並びに1月2日及び3日(以下「閉庁日」という。)は、旅券事務を取り扱わない。

(取扱業務)

第4 取り扱い業務は、次のとおりとする。

(1) 新規発給

(2) 記載事項変更

(3) 紛失一般旅券等届出

(4) 増補

(5) 渡航先の追加

(管轄)

第5 第2に掲げる取扱窓口において旅券申請をすることができる者は、奈義町に住所又は居所を有する者とする。

(標準処理期間)

第6 旅券事務は、申請を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。

ただし、閉庁日は、標準処理期間に算入しないものとする。

区分

標準処理期間

1新規発給

8日

2記載事項変更

8日

3紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給

8日

4増補

5日

※ ただし法第13条該当者に係る申請は申請前に、県に渡航事情説明書等を提出し、外務省から発給可否の回答を受けた後の申請になる。

2 申請を受理した後に、申請内容に補正を要した場合は、補正のために要した日数を標準処理期間に加算するものとする。

(旅券の交付日)

第7 旅券は、第6に定める標準処理期間の最終日以降に交付するものとする。

(その他)

第8 この実施要領は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月12日要領第2号)

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

奈義町旅券事務実施要領

平成18年6月5日 要領第4号

(平成26年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成18年6月5日 要領第4号
平成21年3月12日 要領第2号
平成26年3月20日 要領第1号