○奈義町長期継続契約に関する条例

平成18年12月5日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。

(契約の範囲)

第2条 長期継続契約を締結できる契約は、次のとおりとする。

(1) 物品を借り入れる契約及び当該契約に係る物品の保守点検その他当該契約に基づく債務の本旨に従った履行に必要な役務の提供を受ける契約で、商慣習上複数年度にわたる契約を締結することが一般的であるもの

(2) 機械設備、情報システムその他の物件の保守及び管理の委託契約で、特許権、著作権その他の排他的権利に係るもの、特殊な技術又は秘密の技術に関する情報その他の専門的な知識を必要とするもの、その他特定の者以外の者では契約を履行することができないもの

(3) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から提供を受ける必要があり、契約の相手方の準備期間を確保するため複数年度にわたり契約を締結する必要があるもの

(期間)

第3条 前条に規定する長期継続契約の契約期間は、5年を上限とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月10日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町長期継続契約に関する条例

平成18年12月5日 条例第35号

(平成28年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年12月5日 条例第35号
平成28年3月10日 条例第13号