○奈義町水洗化改造資金利子補給規則

平成18年10月17日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町の公共下水道事業の円滑な推進を図るため、水洗化改造資金の融資を受けた者(以下「借受人」という。)が、融資機関に支払った水洗化改造資金の利子に対し、町が利子補給を行うことにより、水洗化の促進及び環境衛生の向上に資するものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水洗化 汚水管が公共下水道に連結された水洗便所をいう。

(2) 改造資金 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の3第1項の規定による水洗便所にするための改造(同法第10条第1項に規定する排水設備を設置する場合を含む。以下「改造工事」という。)に要する経費に充てるための資金をいう。

(3) 処理区域 法第2条第1項第8号に規定される処理区域をいう。

(利子補給の対象及び資格)

第3条 利子補給の対象となる改造資金は、借受人に対して融資機関が融資した改造資金のうち、100万円以下の金額を対象とする。

2 利子補給金の交付を受けることのできるものは、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 処理区域内の住居の用に供する建築物(法人の所有又は使用に係るものを除く。)の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 町税、水道料金、受益者分担金を完納していること。

(3) 法第9条の規定により処理区域内の公示をした供用を開始すべき日から3年以内に完了する改造工事であること。

3 新築の家屋に係る排水設備等工事は、改造資金の利子補給の対象としない。

(利子補給率)

第4条 利子補給率は、年1.5パーセント(当該融資利率が1.5パーセント未満の場合はその利率)とする。

(交付期間)

第5条 利子補給金の交付対象期間は、水洗化改造資金の融資を受けた翌月から48箇月以内とする。

(利子補給金の額)

第6条 利子補給金の額は、貸付を受けた水洗化改造資金の毎年1月1日から12月31日までの期間における改造資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を、その期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、利子補給率を乗じて算出した額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、融資平均残高が100万円を超える場合の融資平均残高は100万円とする。

2 償還期日を経過した融資に係る利子(災害その他町長が特に必要と認めた場合の利子を除く。)は、当該利子補給の対象としない。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 利子補給金を受けようとする者は、あらかじめ奈義町公共下水道条例(平成14年条例第13号。以下「条例」という。)第5条の規定による排水設備等の計画の確認(以下「計画確認」という。)を受けなければならない。

(利子補給の承認)

第8条 利子補給金を受けようとする者は、水洗化改造資金利子補給承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書の提出を受けたときは、当該申請書を審査し、その融資について利子補給をすることが適当であると認めたときは、水洗化改造資金利子補給承認書(様式第2号)により利子補給の承認を行うものとする。

(利子補給金の請求及び交付)

第9条 利子補給金を受けようとする者は、奈義町水洗化改造資金利子補給金交付請求書(様式第3号)に償還実績証明書(様式第4号)を添付して請求するものとする。

2 町長は、前項の請求書の提出を受けたときは、当該書類を審査し、その内容が適正であると認めたときは、利子補給金を交付するものとする。

(利子補給の打切り)

第10条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、借受人に対する当該融資に係る利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) 改造資金を融資の目的以外の目的に使用したとき。

(2) 詐欺その他不正の行為により融資を受けたとき。

(3) 正当な理由がなく改造資金に係る償還金の償還を怠ったとき。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成19年3月31日から施行する。

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奈義町水洗化改造資金利子補給規則

平成18年10月17日 規則第21号

(平成19年3月31日施行)