○奈義町障害者地域生活支援事業実施要綱
平成18年10月1日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 奈義町障害者地域生活支援事業(以下「事業」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)の定めるところにより、身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(以下「障害者等」という。)が、その有する能力及び適性に応じ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行うものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は奈義町とする。ただし、事業の一部を町長が適正な運営ができると認める社会福祉法人等に委託して実施することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は次の各号に該当する者とする。
(1) 障害等のために、日常生活又は社会生活を営むうえで支障のある障害者等
(2) 障害等で支障のある障害者等の保護者又は介護を行う者
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動センター機能強化事業
(6) その他の日常生活又は社会生活支援事業
2 前項の事業の詳細は、事業ごとの要綱で別に定める。
(利用者負担)
第5条 利用者負担については事業ごとの要綱で別に定める。
(関係機関との連携)
第6条 町長は、当該事業の実施にあたって各団体及び関係機関と連携及び調整を充分に行い、事業を円滑に実施するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。