○奈義町障害者相談支援事業実施要綱
平成18年10月1日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 奈義町障害者相談支援事業(以下「事業」という。)は、身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(以下「障害者等」という。)及び障害者等の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が地域で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにするものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は奈義町とする。ただし、専門的な指導・助言並びに直接支援を相談支援事業者等に委託して実施することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は次の各号に該当する者(以下「利用者」という。)とする。
(1) 障害等のために、日常生活又は社会生活を営むうえで支障のある障害者等
(2) 障害等で支障のある障害者等の保護者又は介護を行う者
(事業の内容)
第4条 事業内容は、次に掲げるものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供・相談等)
(2) 社会資源の活用支援(各種支援施策に関する助言・指導)
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) カウンセリング
(5) 権利擁護のために必要な支援
(6) 専門機関の紹介
(7) その他町長が必要と認める支援
(利用者負担)
第5条 利用者負担については無料とする。
(関係機関との連携)
第6条 町長は、当該事業の実施にあたって奈義町及び相談支援事業者又は、その他の関係機関と連携及び調整を充分に行い、事業を円滑に実施するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。