○奈義町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月1日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 奈義町日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、障害者に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資するものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、奈義町とする。

(給付等の対象者)

第3条 用具の給付等を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当するものとする。ただし、本人又は世帯員のうち市町村民税所得の最多納税者が50万円以上の場合は、給付対象から除くものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者のうち、別表の用具の種類に応じて、それぞれ同表の「対象者」欄に掲げる身体障害者。

(2) 療育手帳を所持する知的障害者のうち、別表の用具の種類に応じて、それぞれ同表の「対象者」欄に掲げる知的障害者。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する身体に障害のある児童又は知的障害のある児童(以下「障害児」という。)のうち、別表の用具の種類に応じて、それぞれ同表の「対象者」欄に掲げる障害児。

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神疾患のある者のうち、別表の用具の種類に応じて、それぞれ同表の「対象者」欄に掲げる精神障害者。

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する疾病の障害の程度が、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である難病患者であって18歳以上のものをいう。

(6) 貸与を受けることができる者は、市町村民税所得割非課税世帯に属する者。

(日常生活用具の種目等)

第4条 給付等の対象となる用具は、別表に掲げるものとする。

2 既に、給付を受けている用具と同一の用具については、給付日から別表の耐用年数の欄に掲げる期間を経過しなければ給付しないものとする。しかし、町長が、特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 別表の種目中、居宅生活動作補助用具については、次の各号のいずれかに該当する場合に、居宅生活動作補助用具の購入及び改修工事(以下「住宅改修費」という。)を給付するものとする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 和式便所から洋式便器等へ取替え

(6) 前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

4 住宅改修費は、対象者の身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に、20万円を限度として給付するものとする。

5 住宅改修の給付は、同一の住宅について対象者1人につき1回限りとし、対象者が居住する住宅に係るものについて給付する。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。

(給付等の申請)

第5条 日常生活用具の給付等(住宅改修費の給付を除く)を受けようとする者は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 住宅改修費の給付を受けようとする者は、住宅改修費給付申請書(様式第2号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 住宅改修工事計画書(改修工事箇所を明示した工事図面をいう。)

(2) 工事見積書

(3) 現況写真

(4) 工事承諾書(対象者と改修する住宅の所有者とが異なる場合に限る。)

(給付等の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、速やかに「調査書」(様式第3号)を作成し、給付の要否を決定し、日常生活用具給付(貸与)決定(却下)通知書(様式第4号)(様式第5号)により通知するとともに、給付券(却下及び貸与の場合を除く。)を交付する。

2 ストマ用装具及び紙おむつは、1回の申請で6カ月分まで交付決定ができるものとする。

(費用の負担)

第7条 日常生活用具(住宅改修費)の給付決定を受けた者は、日常生活用具の給付(納入)を受けるときに、別表の基準額に掲げる金額内において、日常生活用具の給付に要する費用の1割相当分を委託業者へ支払うものとする。ただし、市町村民税非課税世帯の対象者は無料とする。また、別表の基準額に掲げる金額を越えた場合、その全額を委託業者へ支払うものとする。

2 前項に規定する、別表の基準額に掲げる金額内において、日常生活用具の給付に要する費用の1割相当分については、月額負担限度額を、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例により設けるものとする。

3 町長は、別表の基準額に掲げる金額内において、日常生活用具の給付に要する費用の9割相当分を委託業者へ支払うものとする。

4 日常生活用具の貸与は、無償とする。

(用具の管理)

第8条 用具の給付等を受けた者は、常に善良なる管理者の注意をもって用具を管理するとともに、給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け手、又は、担保に供してはならない。

2 用具の給付を受けた者が前項に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

3 用具の貸与を受けた者は、用具を破損又は滅失したときは、速やかに町長に報告するとともに、天災等特別の事情がある場合を除き、貸与を受けた者の負担においてこれを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(給付等台帳の整備)

第9条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

2 奈義町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成6年要綱第3号)は、廃止する。

(平成22年7月30日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日要綱第31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年7月1日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年12月10日要綱第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

種目

耐用年数

基準額

対象者

介護・訓練支援用具

特殊寝台

8

154,000

下肢又は体幹機能障害2級以上で学齢児以上

移動用リフト

4

159,000

特殊マット

5

19,600

下肢又は体幹機能障害2級以上。常時介護を要する障害児・者

体位変換器

5

15,000

下肢又は体幹機能障害2級以上で,体位変換の際に介護者の支援を要する学齢児以上

収尿器

男性用

1

簡易型

5,700

下肢又は体幹機能障害2級以上で学齢児以上

普通型

7,700

女性用

1

簡易型

5,900

普通型

8,500

特殊尿器

5

67,000

下肢又は体幹機能障害1級以上で学齢児以上

自立生活支援用具

入浴補助用具

8

90,000

下肢又は体幹機能障害3級以上(一部2級以上)で学齢児以上

入浴担架

5

82,400

下肢又は体幹機能障害2級以上で学齢児以上

歩行補助つえ

3

木材

2,200

下肢又は平衡及び体幹機能障害2級以上で学齢児以上

3

軽金属

3,000

歩行支援用具

8

60,000

平行機能又は下肢若しくは体幹機能障害2級以上で三歳児以上

聴覚障害者用屋内信号装置

10

87,400

聴覚障害2級以上で学齢児以上

火災警報器

8

15,500

障害等級単一2級以上又は重度の知的障害で、障害者のみの世帯若しくはそれに準ずる世帯

自動消火器

8

28,700

歩行時間延長信号用小型送信機

10

7,000

視覚障害2級以上で学齢児以上

電磁(IH)調理器

6

41,000

視覚障害2級以上で盲人のみ又はこれに準ずる世帯

頭部保護帽

スポンジ、革主材料

3

15,200

平衡又は下肢若しくは体幹機能障害2級以上、又は重度の知的障害及び精神障害で三歳児以上

スポンジ、革、プラスチック主材料

3

36,750

便器

8

4,450

下肢又は体幹機能障害2級以上で学齢児以上

特殊便器

8

151,200

上肢、下肢又は体幹機能障害2級以上で学齢児以上、又は重度の知的障害者(児)

在宅療養等支援用具

透析液加温器

5

51,500

腎臓機能障害3級以上でCAPDにより透析療法を行うもので学齢児以上

ネブライザー(吸入器)

5

36,000

呼吸器機能障害3級以上

電気式たん吸引器

5

56,400

酸素ボンベ運搬車

10

17,000

盲人用体温計(音声式)

5

9,000

視覚障害2級以上で盲人のみの世帯若しくはこれに準ずる世帯

盲人用体重計

5

18,000

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

5

98,800

音声言語機能障害又は肢体不自由者であって発声発語に著しい障害を有するもので学齢児以上

情報・通信支援用具(注1)

 

100,000

上肢機能障害又は視覚障害3級以上

点字ディスプレイ

点字プリンター

6

300,000(注2)

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害で学齢児以上

点字器

標準型

真鍮板製

7

10,400

視覚障害2級以上で学齢児以上

プラスチック製

6,600

携帯型

アルミニュウム製

5

7,200

プラスチック製

1,650

点字タイプライター

5

63,100

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音・再生

6

85,000

再生

6

35,000

視覚障害者用活字文書読上装置

6

99,800

視覚障害者用拡大読書器

8

198,000

視覚障害で本装置を使用しなければ文字等を読むことが出来ないもので学齢児以上

盲人用時計

触読式

10

10,300

視覚障害2級以上で学齢児以上

音声式

10

13,300

聴覚障害者用通信装置

5

71,000

聴覚障害又は音声・発語に著しい障害を有するもので学齢児以上

聴覚障害者用情報受信装置

6

88,900

人工内耳用電池

空気電池


月額 2,000

聴覚障害を有し、人工内耳を使用している者(空気電池と専用充電池、専用充電器の併給不可)

専用充電池

1

30,000(片耳につき)

専用充電器

3

16,500(片耳につき)

乾燥機

3

11,000

体外装置

5

200,000

聴覚障害児・者であって、現に人工内耳を装着している児・者とする。(別途、内規に基づく)

人工喉頭

電動式

5

70,100

喉頭摘出者で三歳児以上

笛式

4

5,000

福祉電話(貸与)

 

聴覚障害又は外出困難な身体障害2級以上で障害者のみ若しくはこれに準ずる世帯

ファックス(貸与)

 

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上で障害者のみ若しくはこれに準ずる世帯

視覚障害者用ワードプロセッサー

 

視覚障害児・者

点字図書

 

主に情報の入手を点字によっている視覚障害者(児)

排泄管理支援用具

ストマ装具

 

蓄尿

11,700

蓄便

8,900

ストマ造設者で三歳児以上

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

 

12,000

高度の排便、排尿機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

 

200,000

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性の脳病変による運動機能障害を有する3級以上で学齢児以上の者又は視覚若しくは肢体に障害を有する2級以上の者

(注1) 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフトをいう。

(注2) 情報・通信支援用具を含めて300,000円とする。

様式 略

奈義町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月1日 要綱第17号

(令和元年12月10日施行)