○奈義町障害者移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 奈義町障害者移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動が困難な身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(以下「障害者等」という。)に対し、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促すものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は奈義町とする。ただし、事業の一部を町長が適正な運営ができると認める社会福祉法人等に委託して実施できるものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は障害等のため、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出に、移動の支援の必要がある障害者等とする。

(事業の内容)

第4条 事業は、障害者等の外出における個別移動支援(個別支援型ヘルパー派遣)を行う。

(利用者負担)

第5条 利用者負担についてはサービス料の1割負担とする。ただし、市町村民税非課税世帯の利用者は無料とする。

(利用申請)

第6条 事業の利用を希望する者は、奈義町障害者地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(利用決定)

第7条 町長は、前条による申請があったときは、その内容を審査のうえ、利用の可否の決定を行い、その結果を奈義町障害者地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(関係機関との連携)

第8条 町長は、当該事業の実施にあたって各団体及び関係機関と連携及び調整を充分に行い、事業を円滑に実施するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月13日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

奈義町障害者移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日 要綱第18号

(平成24年3月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 要綱第18号
平成24年3月13日 要綱第2号