○奈義町障害者日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 奈義町障害者日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の社会参加活動を促進するとともに、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護を行っている家族の一時的な休息について定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は奈義町とする。ただし、事業の一部を町長が適正な運営ができると認める社会福祉法人等に委託して実施することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、障害者等であって、日中において看護する者がいないこと等により、一時的に見守り等の支援が必要と町長が認めた者(以下「利用者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(昭和17年法律第123号)第28条第1項第5号に掲げる療養介護、同項第9号に掲げる施設入所支援又は同条第2項第4号に掲げる共同生活援助に係る第19条第1項に規定する支給決定を受けた障害者等については、対象者としない。ただし、やむを得ない事情があると町長が特に認めた者については、この限りでない。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の実施施設等において、障害者等を預かるとともに、障害者等に活動の場の提供、見守り、社会に適応するための日常的な訓練、その他町長が認めた事業を行う。また必要に応じて、自宅等から事業の実施施設間の送迎サービスを行う。

(2) 事業を利用している時間は、事業の実施者が障害者等を預かってから障害者等の監護者等に引き渡すまでとし、その間はホームヘルプサービスその他の障害福祉サービス等を利用できないものとする。

(利用者負担)

第5条 利用者負担についてはサービス料の1割負担とする。ただし、市町村民税非課税世帯の利用者は無料とする。又、食事提供に要した費用、光熱費、材料費等は、利用者の実費負担とする。

(利用申請)

第6条 事業の利用者は、奈義町障害者地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(利用決定)

第7条 町長は、前条により申請があったときは、その内容を審査のうえ、利用の可否及び支給量の決定を行い、その結果を奈義町障害者地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(関係機関との連携)

第8条 町長は、当該事業の実施にあたって各団体及び関係機関との連携及び調整を充分に行い、事業を円滑に実施するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年7月30日要綱第17号)

この要綱は、平成22年8月1日から施行する。

(令和2年12月18日要綱第47号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

奈義町障害者日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日 要綱第19号

(令和2年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 要綱第19号
平成22年7月30日 要綱第17号
令和2年12月18日 要綱第47号