○住民基本台帳の一部の写しの閲覧事務取扱要綱
平成18年10月30日
要綱第20号
住民基本台帳の閲覧等事務取扱要綱(昭和61年6月1日要綱第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関し必要な事項を定めることにより、住民の個人情報と権利利益の保護を図り、もって住民に関する記録の適正な管理を行うことを目的とする。
(1) 住民基本台帳の一部の写し 住民基本台帳に記載されているもののうち、次に掲げる事項の写しをいう。
ア 氏名(旧氏記載者にあっては氏名及び旧氏)
イ 出生の年月日
ウ 男女の別
エ 住所
(2) 閲覧者 住民基本台帳の一部の写しを閲覧する者をいう。
(3) 利用目的 住民基本台帳の一部の写しの閲覧により知り得た事項の利用目的をいう。
(法第11条の2第1項第3号の市町村長が定めるもの)
第3条 法第11条の2第1項第3号の市町村長が定めるものとは、次に掲げる場合をいう。ただし、住民票の請求により居住関係を確認ができるものを除く。
(1) 訴訟を提起する際に相手方の居住関係を確認する必要がある場合
(2) 営利以外の目的で行う居住関係の確認であって、特別な事情があるものとして町長が認めた場合
(承認)
第5条 町長は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出があった場合において、当該申出を相当と認めるときは、次の各号のいずれかの場合に該当するものを除き、当該申出に係る住民基本台帳の一部の写しを閲覧させる。
(1) 多数の住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求があった場合等で、住民基本台帳事務に支障が生じるとき。
(2) 多数の者が一時に申出をし、住民基本台帳の一部の写しを閲覧する日時が競合したとき。
(3) プライバシーの侵害又は差別的事象等につながるおそれがあると認められるとき。
(4) 過去において、閲覧者に住民基本台帳の一部の写しの閲覧に際して重大な違反があったとき。
(5) その他住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出を拒むに足りる相当な理由があると認められるとき。
(閲覧状況の公表)
第6条 法第11条第3項、法第11条の2第12項の規定による請求に係る閲覧の状況の公表は、毎年4月末までに前年度におけるものについて奈義町公告式条例第5条の規定により行う。
(1) 住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、閲覧者が本人であることを確認できるもの
(2) 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便等で当該閲覧者に対して文書で照会した回答書(様式第3号)及び健康保険の被保険者証、年金手帳、療育手帳等法律若しくはこれに基づく命令又は条例の規定に基づき交付された書類であって氏名及び生年月日が記載されたもの
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年12月11日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第7号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月30日要綱第30号)
この要綱は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年4月1日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略