○勝田郡障害者地域生活支援センターの設置及び維持管理に関する事務の委託に関する規約

平成13年9月27日

規約第1号

(委託事務の範囲)

第1条 奈義町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、奈義町と勝央町で共同して設置する勝田郡障害者地域生活支援センター(以下「支援センター」という。)に関する次の各号に掲げる事務のうち奈義町が処理すべき事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を勝央町に委託し、勝央町はこれを受託する。

(1) 支援センターの設置に関する事務

(2) 支援センターの維持管理及び執行に関する事務

(3) 前2号に掲げる事務に付帯する事務

(条例等の適用)

第2条 委託事務の管理及び執行に関しては、勝央町条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)を適用する。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、奈義町の負担とし、その額は次に定める負担率により算定するものとする。

(1) 均等割30% 人口割70%

ただし、人口割の基礎となる人口は、最近の国勢調査によるものとする。

2 前項の規定により負担する経費の額及びその支払い方法並びに納付の時期は、勝央町と奈義町が協議して定める。この場合において、勝央町は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積に関する書類を関係町に送付しなければならない。

(予算への計上)

第4条 勝央町長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、勝央町歳入歳出予算において、他の収入及び支出と区分して計上するものとする。

(不要額の繰越)

第5条 前条の場合において、各年度の委託事務の管理及び執行に係る勝央町予算に不要額を生じたときは、勝央町は当該年度の翌年度における委託事務の管理及び執行に係る経費として、これを繰り越して使用することができるものとする。

(決算の要領の措置)

第6条 勝央町長は、地方自治法第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、遅滞なく当該決算の要領のうち委託事務に関する部分を奈義町に通知するものとする。

(条例等の改廃の措置)

第7条 委託事務の管理及び執行について適用される勝央町の条例、規則その他の規程の全部若しくは一部を改正し、又は廃止しようとするときは、勝央町長は、あらかじめその内容を奈義町に通知するものとする。

2 勝央町長は、前項の条例等の全部若しくは一部を改正し、又は廃止したときは、遅滞なくその内容を奈義町に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、奈義町は速やかに当該条例等の改正又は廃止の内容を公表するものとする。

(協議機関の設置)

第8条 委託事務に係る重要事項その他事務委託の実施に関し必要な事項について協議するため、勝央町及び奈義町の副町長及び障害者福祉担当課長で構成する勝田郡障害者地域生活支援センター運営協議会を設置する。

2 前項の運営協議会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規約は、平成13年10月1日から施行する。

2 勝田町、奈義町及び勝北町は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する勝央町の条例が、勝田町、奈義町及び勝北町に適用される旨及び当該条例等を公表するものとする。

3 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合は、廃止の日をもって当該事務委託の管理及び執行に係る収支を打ち切り、勝央町長がこれを決算するものとする。この場合当該決算によって生じる剰余金については勝央町、勝田町、奈義町及び勝北町の長が協議して定めるものとする。

(平成17年3月9日規約第4号)

1 この規約は、平成17年3月31日から施行する。

2 奈義町は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する勝央町の条例が、奈義町に適用される旨及び当該条例等を公表するものとする。

3 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合は、廃止の日をもって当該事務委託の管理及び執行に係る収支を打ち切り、勝央町長がこれを決算するものとする。この場合当該決算によって生じる剰余金については勝央町及び奈義町の長が協議して定めるものとする。

(平成18年12月5日規約第3号)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

2 奈義町は、この規約の告示の際、併せて事務委託に関する勝央町の条例が、奈義町に適用される旨及び当該条例等を公表するものとする。

(平成20年3月11日規約第1号)

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

勝田郡障害者地域生活支援センターの設置及び維持管理に関する事務の委託に関する規約

平成13年9月27日 規約第1号

(平成20年4月1日施行)