○住民基本台帳事務等における本人確認等に関する要綱

平成19年2月6日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、別に定めがある場合を除き、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)、旅券法(昭和26年法律第267号)(以下「各種法律」という。)に基づく事務等において、証明書等の交付請求及び届出、若しくは旅券発給申請(以下「請求等」という。)について、本人であるかの確認及び代理人の資格等の確認(以下「本人確認等」という。)を行うことにより、虚偽その他不正な手段及び不当な目的による請求等を防止し、もって当該事務の適正な執行を確保するとともに町民の個人情報の保護を図ることを目的とする。

(対象となる請求等の範囲)

第2条 本人確認等の対象となる請求等は、別表第1のとおりとする。

(窓口での本人確認)

第3条 請求等を窓口で受付けた場合は、その場で当該請求等の手続きを行う者(以下「来庁者」という。)に、各種法律に基づく書類等(以下「本人確認書類」という。)により本人確認等を行うものとする。

この場合において、面識のある職員が本人確認を行った場合も本人確認等をしたものとみなす。

2 前項の場合において、来庁者であることに疑義があるとき、又は来庁者が前項に規定する方法で本人確認等ができないとき、若しくは提示を拒否したときは、本人確認票(様式第1号)により本人確認を行うものとする。

(郵便等請求の本人確認)

第4条 別表第2に掲げる請求等を郵送又は信書便により受付けた場合は、郵送又は信書便により当該請求等の手続を行う者(以下「郵便等請求者」という。)に、本人確認書類の写しを添付させることにより本人確認を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、請求等に係る証明書等を次の各号に掲げるあて先(当該あて先が虚偽のものでないことを確認できた場合に限る。)に郵便又は信書便により送付する場合には、本人確認書類及び職務又は資格を証する書類の写しの添付を省略することができる。

(1) 住民基本台帳に記載されている郵便等請求者の住所

(2) 法人の事務所、支店等の所在地

(3) 住基省令第5条第2号及び第3号に規定する者の事務所の所在地

(4) 附票省令第2条第2号及び第3号に規定する者の事務所の所在地

(5) 規則第11条第2号及び第3号に規定する者の事務所の所在地

(代理人の確認)

第5条 来庁者又は郵便等請求者が、請求等の手続を行う者(以下「請求者」という。)の代理人である場合には、委任状、同意書等により請求者の委任等を受けていることを確認するとともに、第3条又は前条と同様の方法により代理人について本人確認を行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月11日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年8月1日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

 

業務内容

1

住民異動届

2

住民票、戸籍の附票の写し等の交付請求

3

戸籍法に基づく証明書の交付請求

4

外国人登録法に基づく証明書の交付請求

5

印鑑登録証明書の交付請求

6

身分証明書の交付請求

7

埋火葬許可証の写しの交付請求

8

不在籍証明書の交付請求

9

不在住証明書の交付請求

10

一般旅券発給申請

11

その他町長が必要と認める請求等

別表第2(第4条関係)

 

業務内容

1

転出届

2

住民票、戸籍の附票の写し等の交付請求

3

戸籍法に基づく証明書の交付請求

4

身分証明書の交付請求

5

不在籍証明書の交付請求

6

不在住証明書の交付請求

7

その他町長が必要と認める請求等

画像

住民基本台帳事務等における本人確認等に関する要綱

平成19年2月6日 要綱第1号

(平成29年8月1日施行)