○奈義町横仙歌舞伎振興基金条例
平成19年3月12日
条例第5号
(設置)
第1条 地域の伝統文化である横仙歌舞伎を継承し、振興に資するため奈義町横仙歌舞伎振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金として積立てる額は、前年度の一般会計歳入歳出決算上見込まれる歌舞伎衣装貸出収入金等に相当する額及び前条の目的に沿う寄付金の額を、一般会計歳入歳出予算に計上して積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積立てるものとする。
(処分)
第5条 基金は、設置の目的に従い使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月4日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。