○奈義町立幼稚園預かり保育使用料徴収条例

平成19年3月12日

条例第7号

(目的)

第1条 奈義町立幼稚園預かり保育使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料は月額6,000円とし、特に必要な経費は別途徴収する。

2 1箇月の使用日数が10日未満の場合は、日額300円とする。

(使用料の減免)

第3条 町長が必要と認めたときは、別に定める教育委員会規則により、使用料の一部又は全部を減免することができる。

(使用料の徴収及び納期)

第4条 使用料は毎月徴収するものとし、第2条に定める額(子ども・子育て支援法第30条の11第3項を準用し、町から教育に要した費用の支払いを受けるべき額がある場合は、第2条に定める額から当該支払いを受けるべき額を控除して得た額)を、請求月の25日までに納入しなければならない。

(使用料の滞納に関する措置)

第5条 町長は、使用料の督促状の指定期日を経過した後においても納入されない場合には、当該園児の預かり保育を停止又は終了させるものとする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月8日条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月5日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奈義町立幼稚園預かり保育使用料徴収条例第4条の規定は、令和元年10月1日以後に係る使用料から適用し、令和元年9月30日までの使用料は、なお従前の例による。

奈義町立幼稚園預かり保育使用料徴収条例

平成19年3月12日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月12日 条例第7号
平成23年3月8日 条例第11号
平成23年12月8日 条例第24号
平成27年3月10日 条例第10号
平成28年3月10日 条例第16号
令和元年9月5日 条例第26号