○奈義町立幼稚園預かり保育運営規則

平成19年3月12日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町立幼稚園で行う預かり保育(以下「預かり保育」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 預かり保育の対象者は奈義町立幼稚園に在園する幼児(以下「園児」という。)とし、原則として1箇月以上家庭保育が困難な園児とする。ただし、家庭の事情により短期保育も認めることができるものとする。

(定員)

第3条 預かり保育の定員は、原則として一園35人とする。

(使用開始及び申請時期)

第4条 預かり保育開始の時期は、毎年4月とする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、随時利用を許可することができる。

(預かり保育の申込み)

第5条 預かり保育を受けようとする者は、預かり保育使用申請書(様式第1号)を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。

(預かり保育の決定)

第6条 教育委員会は、預かり保育を決定したときは預かり保育使用決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(預かり保育の終了)

第7条 預かり保育を終了させようとする者は、預かり保育使用終了届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が不適当と認めた場合は、届出の有無にかかわらず預かり保育を終了させることができる。

(預かり保育の期間及び時間)

第8条 預かり保育の期間は、預かり保育を実施する土曜日を除く土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)等を除いた日とし、原則として午後1時30分から午後6時までとする。ただし、夏休み等は原則として午前7時30分から午後6時までとする。

(活動内容)

第9条 預かり保育については、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 園児の健康管理、安全管理、情緒の安定に資する活動

(2) 遊びを通しての自主性、社会性、創造性の向上に資する活動

(3) その他園児の健全育成上必要な活動

(使用料の減免)

第10条 使用料の減免については、毎年6月1日に、預かり保育利用の園児の属する世帯が、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯。ただし、生活保護法の適用のあった日の属する月から廃止された日の属する月までとする。

(2) 災害、その他により当該年度において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった世帯又はこれに準ずると認められる世帯

(3) 小学校、中学校に在学する児童、生徒で準要保護家庭に該当している園児の世帯又は準要保護家庭に相当する園児の世帯

(4) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が2人以上いる世帯

2 前項の使用料の減免する額は、第1号及び第2号に該当する世帯については使用料の全額を免除し、第3号は、半額を免除し、第4号は、出生の最も早い者から順次数えて第2人目は半額を減額、3人目以降は全額を減額する。ただし、各号複数に該当する世帯は、いずれかを選択することができる。

3 第1項第1号第2号第3号の規定により使用料の減免措置を受けようとする保護者は、幼稚園預かり保育使用料減免措置申請書(様式第4号)に当該年度の市町村民税の課税(非課税)証明書を添えて、教育委員会に提出するものとする。ただし、生活保護法の規定による保護を受けている世帯にあっては、関係機関の発行する証明書を添付してこれに代えることができる。

(消滅、報告の義務)

第11条 前条の規定により、使用料の減免を受けた保護者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を文書で教育委員会に届け出なければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月8日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月26日教委規則第5号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

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奈義町立幼稚園預かり保育運営規則

平成19年3月12日 教育委員会規則第2号

(平成27年7月1日施行)