○奈義町学校給食センター設置条例

平成19年3月12日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、奈義小学校及び奈義中学校において実施する学校給食の調理等の業務を、効果的に処理するための施設として、奈義町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 給食センターは奈義町広岡1261番地に置く。

(職員)

第3条 給食センターに所長、学校栄養職員及び給食調理員を置く。

2 給食センターに前項のほか必要な職員を置くことができる。

(運営委員会)

第4条 給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、奈義町学校給食センター運営委員会を置く。

2 奈義町学校給食センター運営委員会は、給食センターの運営に関する重要事項について審議する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

奈義町学校給食センター設置条例

平成19年3月12日 条例第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月12日 条例第6号