○奈義町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年3月27日

要綱第7号

(設置目的)

第1条 児童虐待や非行、不登校など、複雑・多様化する児童問題の未然防止や発生時の迅速かつ適切な対応を図るため、奈義町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、関係する行政機関、民間団体等の密接な連携と相互の協力によって児童の健全育成の推進を図る。

(事業内容)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を事業内容とする。

(1) 児童虐待や非行、不登校など、児童問題に関する情報交換及び連携、協力

(2) 児童の健全育成に関する広報・啓発活動の推進

(3) 児童の健全育成に関する研修活動の実施

(4) その他児童の健全育成に関する必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる機関等で構成する。

(1) 美作県民局 健康福祉部

(2) 美作保健所勝英支所

(3) 津山児童相談所

(4) 美作警察署

(5) 奈義町議会

(6) 教育委員会

(7) 奈義町区長会

(8) 奈義町民生・児童委員協議会

(9) 奈義町愛育委員会

(10) 奈義町立幼稚園

(11) 奈義町立奈義小学校

(12) 奈義町立奈義中学校

(13) 学校医・園医

(14) 奈義町副町長

(15) 奈義町教育長

(16) その他奈義町長が指定する者

2 委員は20名以内とし、町長が委嘱する。

3 協議会に会長及び副会長をおき、委員の互選によってこれを定める。

4 会長に事故があるときには、副会長がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠で就任した委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会長は会議の招集、進行及び活動推進の総合的な調整を行う。

2 会長は必要に応じて、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見を聴くなどその他必要な協力を求めることができる。

(実務者会議)

第6条 協議会に第2条に関する具体的な事項について調査・検討するため、実務者会議を設置する。

2 実務者会議は、協議会の委員が所属する関係機関及び団体の関係者をもって組織する。

(個別ケース検討会議)

第7条 協議会に個別の児童に関する具体的支援内容等を協議するため、個別ケース検討会議を設置する。

2 個別ケース検討会議は、個別の事例に関する課の担当者及び関係機関に所属する者をもって構成する。

(守秘義務)

第8条 協議会の構成員は、会議及びこの活動を通じて知りえた個人の秘密に関する事項について、決して他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(個人情報の配慮義務)

第9条 協議会が協議会の構成員以外の者に対して児童福祉法第25条の3に規定する協力要請と同様の協力要請を行う場合にあたっては、協議会は個人情報の保護に配慮しなければならない。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、こども・長寿課において行う。

(報酬)

第11条 委員の報酬は支給しない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年3月27日から施行する。

(平成19年4月1日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年5月14日要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第7号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

奈義町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年3月27日 要綱第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月27日 要綱第7号
平成19年4月1日 要綱第10号
平成26年5月14日 要綱第19号
平成28年3月31日 要綱第7号