○奈義町小規模多機能型居宅介護施設設置及び管理運営に関する条例
平成19年3月12日
条例第8号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、要支援・要介護認定者(以下「認定者」という。)に、地域に密着した小規模多機能型居宅介護サービス(以下「介護サービス」という。)を提供するため、奈義町小規模多機能型居宅介護施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 奈義町小規模多機能型居宅介護施設 奈義つくし園
位置 奈義町荒内西82番地2
(管理運営)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、施設の管理を町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者は、公の施設の管理運営に関する協定に基づき管理しなければならない。
(利用者)
第4条 施設の利用は、認定者で介護サービスの利用を指定管理者に登録した者とする。ただし、地域交流を目的とする高齢者、障害者及び子どもたち等も利用できるものとする。
(その他)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。