○奈義町国民健康保険出産育児一時金委任払実施要綱
平成19年3月26日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、奈義町国民健康保険条例(昭和34年条例第5号)第6条に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支払いの特例について、必要な事項を定めることを目的とする。
(要件)
第2条 一時金の支給を受けることができる被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)で奈義町国民健康保険税を完納している者は、病院等の了解を得て、一時金の受領の権限を病院等に委任することができる。ただし、町長が特に認めるときは、この限りではない。
(申請事項の変更)
第5条 委任払認定者は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに出産育児一時金委任払変更届出書(様式第5号)に委任払承認通知書の写しを添付して、町長に提出しなければならない。
(承認の辞退)
第6条 委任払認定者は、委任払の承認を辞退しようとするときは、当該委任払を受任した病院等の同意を得て、出産育児一時金委任払辞退届出書(様式第7号)に委任払承認通知書を添付して、町長に提出しなければならない。
(承認の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに委任払の承認を取消すものとする。
(1) 出産予定者が出産日前に奈義町国民健康保険の資格を喪失したとき。
(2) 虚偽、その他不正の届出であることが判明したとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により委任払の承認を取消したときは、取消通知書により委任払認定者及び病院等に通知するものとする。
(一時金の返還)
第8条 町長は、前条第1項の規定により委任払の承認を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に一時金が交付されているときは、当該一時金を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。