○奈義町学校給食センター運営委員会規程

平成19年3月28日

教委訓令第1号

(名称)

第1条 この会の名称は、奈義町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)と称する。

(目的)

第2条 この会は、奈義町学校給食センター(以下「給食センター」という。)で実施する学校給食の円滑な運営と望ましい学校給食を研究実施することを目的とする。

(組織)

第3条 この会は、給食センターで学校給食を調理する奈義小中学校の各校長、PTA代表、その他教育委員会が必要と認める者をもって組織する。

(事務局)

第4条 この会の事務局は、給食センターに置く。

(業務)

第5条 この会は、第2条の目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 学校給食の献立に関すること。

(2) 学校給食物資及び施設設備の確保に関すること。

(3) 学校給食費に関すること。

(4) 学校給食における衛生管理に関すること。

(5) 学校給食の調査研究に関すること。

(6) その他必要な事項

(役員)

第6条 この会の役員は、次のとおりとする。

(1) 会長は小学校長、副会長は中学校長をもって充てる。

(2) 会長は運営委員会を代表し、会務を処理する。

(3) 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。

(4) 監査は、小中学校PTAから1名ずつ選出する。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、委嘱をした日から1年間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第8条 この会の会議は、年1回以上開催し、必要があるときは臨時に開催することができる。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月17日教委訓令第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

奈義町学校給食センター運営委員会規程

平成19年3月28日 教育委員会訓令第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成22年6月17日 教育委員会訓令第1号