○勝田郡老人福祉施設組合規約
昭和48年5月10日
規約第1号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、勝田郡老人福祉施設組合(以下「組合」という。)という。
(組合の組織)
第2条 組合は、津山市、美作市、奈義町、勝央町(以下「関係市町」という。)で組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、老人福祉施設の設置、管理及び居宅介護支援事業並びに居宅サービス事業(訪問介護及び訪問看護に係る事業に限る。)の実施に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、管理者の属する市役所又は町役場に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8名とし、各関係市町の定数は次のとおりとする。
津山市 2名
美作市 2名
奈義町 2名
勝央町 2名
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の議員の任期による。
(組合議員の選挙)
第7条 組合議員は、関係市町の議会において議員の中から選出する。
2 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係市町は、すみやかにこれを補充しなければならない。
3 第1項の選挙が行われたときは、関係市町の長は、ただちにその結果を組合管理者に通知しなければならない。
(議長及び副議長)
第8条 議会に議長及び副議長各1名を置く。
2 議長及び副議長は、組合議会において互選する。
3 議長及び副議長の任期は組合議員の任期とする。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織及び選任の方法)
第9条 組合に管理者1名及び副管理者4名を置く。
2 管理者は、関係市町の長の中から互選する。
3 副管理者は、管理者以外の市町の長及び管理者の属する市町の副市町長(複数在職する場合は、管理者が指定するもの)をもってこれにあてる。
4 第1項に定めるもののほか、組合に会計管理者1名その他必要な職員を置く。
5 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者をもってあてる。
6 第4項の職員は、管理者が任免する。
(管理者の職務)
第10条 管理者は、組合を統括し組合を代表する。
2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者が事故あるときは、管理者があらかじめ指定した副管理者がその職務を代理する。
3 会計管理者は、組合の会計事務をつかさどる。
(執行機関の任期)
第11条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長又は副市町長としての任期による。
(組合の職員)
第12条 削除
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2名を置き、組合の財務に関する事務の執行及びその他の事項を監査する。
2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て、組合議員及び学識経験者のうちから各1名選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選出された者にあっては組合議員の任期によるものとし、学識経験者のうちから選出された者にあっては4年とする。
第4章 組合の経費
(経費の支弁の方法)
第14条 組合の運営、施設の建設整備に要する経費は国県から交付される交付金、補助金又は寄附金、分担金及びその他の収入をもってあてる。
第15条 前条の分担金の額は、分担金の総額を平等割及び、関係市町の入荘者(前年4月1日を基準)割(以下「入荘者割」という。)で分賦する。ただし、改築工事(平成9年度及び10年度)に係る起債償還金(元金及び利子)については、美作市を除く構成市町(津山市、奈義町、勝央町)で負担するものとする。
(1) 平等割 40%
(2) 入荘者割 60%
2 前項の人口割の基礎になる人口は、津山市にあっては、平成17年2月27日現在における勝北町の区域に係る人口、美作市にあっては、平成17年3月30日現在における勝田町の区域に係る人口とする。
3 平成18年度以降の経費の支弁の方法については、平成17年度の構成市町で協議し決定するものとする。
(補則)
第16条 前各条のほか、必要な事項は組合議会の議決を得て別に定める。
附則
この規約は、岡山県知事の認可があった日(昭和48年7月2日)から施行する。
附則(昭和50年9月30日)
この規約は、昭和50年9月30日(岡山県知事の許可のあった日)から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年8月25日)
この規約は、昭和52年8月25日(岡山県知事の許可のあった日)から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年11月26日)
この規約は、昭和52年11月26日(岡山県知事の許可のあった日)から施行する。
附則(昭和62年4月1日)
この規約は、岡山県知事の許可のあった日(昭和62年4月1日)から施行する。
附則(平成10年4月1日)
1 この規約は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
2 昭和55年度建設の作業所に係る起債の元利償還金については、なお従前の例による。
附則(平成17年2月28日)
この規約は、公布の日から施行し、平成17年2月28日から適用する。
附則(平成17年3月31日)
この規約は、公布の日から施行し、平成17年3月31日から適用する。
附則(平成18年4月1日)
この規約は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年7月10日)
この規約は、公布の日から施行し、平成18年7月10日から適用する。
附則(平成19年4月1日)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。