○勝英農業共済事務組合規約

平成9年4月1日

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、勝英農業共済事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、勝田郡勝央町、奈義町、英田郡西粟倉村、津山市及び美作市をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、組合を組織する市町村(以下「関係市町村」という。津山市にあっては、平成17年2月27日現在における勝北町の区域に限る。)における農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済事業の事務を共同処理する。

(組合事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、勝田郡勝央町勝間田201番地に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選挙)

第5条 この組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、16名とし、関係市町村ごとの定数は、次のとおりとする。

勝田郡勝央町 2名

〃  奈義町 2名

英田郡西粟倉村 2名

津山市 2名

美作市 8名

2 前項の組合議員は、関係市町村の議会(以下「市町村議会」という。)において、議員の中から選挙する。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町村議員としての任期とする。

2 市町村議員である組合議員は、市町村議員の職を失ったときその資格を失う。

3 組合議員に欠員を生じたときは、直ちに欠員を生じた市町村において、第5条第1項の区分により補欠選挙を行わなければならない。

4 補欠選挙によって選出された組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第7条 組合議会は、組合議員の中から議長及び副議長各1名を選任しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(管理者及び副管理者)

第8条 この組合に、管理者1名及び副管理者5名を置く。

2 管理者は、関係市町村の長がこれを互選する。

3 副管理者は、管理者に互選された以外の関係市町村の長及び管理者の属する市町村の副市町村長(複数在籍する場合は、管理者が指定する者)をもってこれに充てる。

4 管理者は、この組合を代表してその業務を総理する。

5 副管理者は、管理者を補佐し管理者に事故がある時は、あらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。

6 管理者及び副管理者の任期は、それぞれの属する市町村の長又は副市町村長の任期による。ただし、管理者及び副管理者については、市町村の長及び副市町村長の職を失ったときは、その職を失う。

(会計管理者及び職員)

第9条 前条第1項に定める者のほか、組合に会計管理者1名その他必要な職員を置く。

2 会計管理者は、管理者の属する市町村の会計管理者をもってこれに充てる。

3 第1項の職員の定数は17名以内とし、管理者がこれを任免する。

第4章 組合の監査

(監査委員)

第10条 この組合に監査委員2名を置く。

2 監査委員は、組合の財務に関する事務の執行及び組合の経営に係る事業の管理を監査する。

3 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員及び学識経験者の中からそれぞれ1名を選任する。

4 監査委員の任期は、組合議員の中から選任される者にあっては組合議員としての任期によるものとし、学識経験者の中から選任される者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第5章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第11条 この組合の経費は、補助金のほか、条例で定める賦課金、寄付金その他をもってあてる。

(会計)

第12条 組合の会計は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定により、組合の行う農業共済事業に同法の財務規定等を適用する。

(解散した場合の事務の承継)

第13条 組合が解散した場合においては、管理者が調製した決算について、勝田郡勝央町の監査委員が審査を行い、これを勝田郡勝央町の議会の認定に付することとする。

1 この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約の施行の際、現に各構成町村の議会において組合議会の予定議員に選出されている者は、この規約の施行の日において第5条第2項の規定により組合議員に選挙されたものとみなす。

(平成17年1月28日)

この規約は、平成17年2月28日から施行する。

(平成17年2月4日)

この規約は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の勝英農業共済事務組合規約第8条及び第9条の規定は適用せず、改正前の勝英農業共済事務組合規約第8条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の勝英農業共済事務組合規約第8条第3項及び第8項中「助役」とあるのは「副市町村長」と、第9条第1項中「吏員その他の職員」とあるのは「職員」とする。

(平成30年12月5日規約第2号)

この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行する。

勝英農業共済事務組合規約

平成9年4月1日 種別なし

(平成30年12月5日施行)