○奈義町ノーマライゼーション推進型地域統合ケア事業実施要綱

平成19年6月27日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 奈義町ノーマライゼーション推進型地域統合ケア事業(以下「事業」という。)は、ノーマライゼーションの理念に基づき、在宅の高齢者等に対し地域住民の生活に密着した環境の中で、地域住民の参加と利用者相互のふれあいを活かした効果的な統合ケアを促進することにより、在宅の高齢者等の地域での自立及び生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、奈義町とする。ただし、事業の一部を社会福祉法人等(以下「法人」という。)へ委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次条のサービスを受けることが必要と認められる本町に住所を有する在宅の者で、次の各号に掲げる者及びその家族とする。

(1) おおむね65歳以上の高齢者

(2) 障害者及び障害児

(3) 親子及び児童

(4) その他町長が適当と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、この事業の対象者から除くものとする。

(1) 疾病等のため入院加療の必要な者

(2) 感染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある者

(3) 他に著しく迷惑を及ぼすおそれのある者

(4) その他町長が不適当と認めた者

(サービスの内容)

第4条 サービスの内容は、給食サービス、生活指導、機能訓練、健康状態の確認、交流の場の提供、入浴サービス、送迎サービス等とし、個々の対象者に応じたサービスの内容とするものとする。ただし、諸般の事情によりサービスを供与することができない場合は、この限りでない。

(利用申請)

第5条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請の際必要があると認めるときは、医師の診断書その他必要な書類を添付させることができるものとする。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し利用の適否を決定し、その結果を事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(利用の中止)

第7条 利用者は、サービスの供与を受ける必要がなくなったときは、事業利用中止申出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、利用決定の後第3条第2項に該当することとなった者に対しては、当該サービスの利用の中止をするものとし、事業利用中止通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(利用料)

第8条 利用者は、第4条に掲げる給食サービス、入浴サービス等の実費相当額を負担するものとする。

(委託契約)

第9条 町長は、法人等とこの事業に関し必要な事項について、委託契約を締結するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

奈義町ノーマライゼーション推進型地域統合ケア事業実施要綱

平成19年6月27日 要綱第11号

(平成19年7月1日施行)