○奈義町地域支援(訪問介護)事業実施要綱

平成18年4月1日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 奈義町地域支援(訪問介護)事業(以下「事業」という。)は、基本的生活習慣が欠如したり、対人関係が成立しないなど、社会適応困難な高齢者に対して、訪問し日常生活に対する指導、支援を行い、自立生活の継続を可能にするとともに、介護予防を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は奈義町とする。ただし、事業の一部を社会福祉法人等(以下「法人等」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は町内に居住し、65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯に属する特定高齢者及びこれに準ずる高齢者であって、第1条に該当する者とする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣を行わないものとする。

(1) 新たに要介護(要支援)認定において「要介護」「要支援」と認定されたとき。

(2) 当該対象者が養護老人ホーム等へ入所、入院したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(サービス内容)

第4条 この事業のサービスは、次に掲げるものとする。

(1) 日常生活に関する支援、指導(基本的生活習慣を習得させるための支援、指導)

(2) 家事に関する支援、指導

(3) 対人関係の構築のための支援、指導

(4) 関係機関との連絡調整

(利用回数、時間等)

第5条 利用回数は、原則として週1回とし、利用時間は、1回につき1時間以内とする。

(利用者負担)

第6条 事業を利用する者は、町長が別に定める費用を負担するものとする。

(利用申請)

第7条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、奈義町地域支援(訪問介護)事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(利用決定)

第8条 町長は、前条による申請があったときは、その内容を審査のうえ、利用の可否の決定を行い、その結果を奈義町地域支援(訪問介護)事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(委託契約)

第9条 町長は、法人等とこの事業に関し必要な事項について、委託契約を締結するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

2 奈義町生活管理指導員派遣事業実施要綱(平成13年要綱第2号)は、廃止する。

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奈義町地域支援(訪問介護)事業実施要綱

平成18年4月1日 要綱第22号

(平成18年4月1日施行)