○奈義町地域支援(短期宿泊)事業実施要綱

平成18年4月1日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 奈義町地域支援(短期宿泊)事業(以下「事業」という。)は、介護保険制度における要介護状態に至らない高齢者を生活習慣や健康回復のために特別養護老人ホーム等に宿泊させ、生活の支援指導を行い、高齢者及びその家族の福祉向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は奈義町とする。ただし、事業の一部を社会福祉法人等(以下「法人等」という。)に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は町内に居住し、65歳以上の特定高齢者及びこれに準ずる高齢者で身体の状況、世帯の状況等の理由により日常生活において生活支援を必要とする者とする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は除くものとする。

(1) 疾病等のため入院加療の必要な者

(2) 伝染病等を有し、他の者に伝染させるおそれのある者

(3) 精神に著しい障害があり、他に迷惑を及ぼすおそれのある者

(4) その他町長が不適当と認めた者

(利用要件)

第4条 この事業は、介護者や対象者本人が次の各号に該当するとき利用できるものとする。

(1) 対象者本人が、生活習慣や健康回復のため支援、指導のあるとき。

(2) 介護者等が疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、出張等のとき。

(3) その他町長が適当と認めたとき。

(利用期間)

第5条 利用期間は原則として1月につき7日以内とする。ただし、町長がやむ得ないと認める場合は、必要最小限の範囲で延長することができる。

(利用者負担)

第6条 事業を利用する者は、別表に定める費用を負担するものとする。ただし、日常品費等は、別途負担するものとする。

(利用申請)

第7条 事業の利用を希望する者は、奈義町地域支援(短期宿泊)事業利用申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第8条 町長は、前条による申請があったときは、その内容を審査のうえ、利用の可否の決定を行い、その結果を奈義町地域支援(短期宿泊)事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(委託契約)

第9条 町長は、法人等とこの事業に関し必要な事項について、委託契約を締結するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

2 奈義町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成13年要綱第4号)は、廃止する。

別表(第6条関係)

利用者負担

1日当たり、2,500円

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奈義町地域支援(短期宿泊)事業実施要綱

平成18年4月1日 要綱第23号

(平成18年4月1日施行)