○奈義町地域支援(食の自立支援)事業実施要綱
平成18年4月1日
要綱第24号
(目的)
第1条 奈義町地域支援(食の自立支援)事業(以下「事業」という。)は、65歳以上の単身世帯及び高齢者世帯等に対し、給食を提供することによって、食生活の改善と介護予防に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は奈義町とする。ただし、事業の一部を社会福祉法人(以下「法人」という。)へ委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は町内に居住し、特定高齢者及び要介護(要支援)状態になるおそれのある高齢者並びに、心身の障害及び、傷病等の理由により食事の調理が困難であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上のひとり暮らし老人
(2) 高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
(3) 在宅の身体障害者
(4) その他町長が認めた者
(サービス内容)
第4条 事業は、毎週月曜日から金曜日までの日(12月31日から翌年1月3日までは除く。)であって、給食を、利用者の自宅まで配達し、安否確認及び状態確認をするものとする。
(利用者負担)
第5条 利用者は、別表に定める利用料を負担するものとする。
(利用申請)
第6条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、奈義町地域支援(食の自立支援)事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、利用を決定したときは、奈義町地域支援(食の自立支援)事業利用依頼書(様式第4号)を、法人に通知するものとする。
(利用取消し)
第8条 町長は、利用者より利用の辞退があったとき、又は各号のいずれかに該当した場合は、その利用を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件を備えなくなったとき。
(2) その他町長が認めるとき。
(利用停止及び廃止)
第9条 利用者は、給食を一時的に停止又は廃止を希望するときは、奈義町地域支援(食の自立支援)事業利用停止(廃止)届出書(様式第5号)を町長に遅滞なく提出するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 奈義町給食サービス事業実施要綱(平成6年要綱第5号)は廃止する。
別表(第5条関係)
利用者負担 | 1食当たり、400円 |