○奈義町地域支援(食の自立支援)事業実施要綱

平成18年4月1日

要綱第24号

(目的)

第1条 奈義町地域支援(食の自立支援)事業(以下「事業」という。)は、65歳以上の単身世帯及び高齢者世帯等に対し、給食を提供することによって、食生活の改善と介護予防に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は奈義町とする。ただし、事業の一部を社会福祉法人(以下「法人」という。)へ委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は町内に居住し、特定高齢者及び要介護(要支援)状態になるおそれのある高齢者並びに、心身の障害及び、傷病等の理由により食事の調理が困難であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上のひとり暮らし老人

(2) 高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

(3) 在宅の身体障害者

(4) その他町長が認めた者

(サービス内容)

第4条 事業は、毎週月曜日から金曜日までの日(12月31日から翌年1月3日までは除く。)であって、給食を、利用者の自宅まで配達し、安否確認及び状態確認をするものとする。

(利用者負担)

第5条 利用者は、別表に定める利用料を負担するものとする。

(利用申請)

第6条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、奈義町地域支援(食の自立支援)事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(利用決定)

第7条 町長は、前条に申請があったときは、奈義町地域包括支援センターにより、その内容を審査のうえ、利用の可否の決定を行い、その結果を奈義町地域支援(食の自立支援)事業利用決定通知書(様式第2号)又は奈義町地域支援(食の自立支援)事業利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、利用を決定したときは、奈義町地域支援(食の自立支援)事業利用依頼書(様式第4号)を、法人に通知するものとする。

(利用取消し)

第8条 町長は、利用者より利用の辞退があったとき、又は各号のいずれかに該当した場合は、その利用を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を備えなくなったとき。

(2) その他町長が認めるとき。

(利用停止及び廃止)

第9条 利用者は、給食を一時的に停止又は廃止を希望するときは、奈義町地域支援(食の自立支援)事業利用停止(廃止)届出書(様式第5号)を町長に遅滞なく提出するものとする。

(利用停止等の決定)

第10条 町長は、前条の届出書を受けた場合は、奈義町地域支援(食の自立支援)事業利用停止(廃止)決定通知書(様式第6号)により利用者及び法人に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 奈義町給食サービス事業実施要綱(平成6年要綱第5号)は廃止する。

別表(第5条関係)

利用者負担

1食当たり、400円

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奈義町地域支援(食の自立支援)事業実施要綱

平成18年4月1日 要綱第24号

(平成18年4月1日施行)