○奈義町臨時職員の就業に関する規程
平成19年11月10日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、奈義町に雇用される臨時職員の就業に関する事項を定めるものとする。
(遵守義務)
第3条 臨時職員は、この規程及び業務上の指示命令を遵守しなければならない。
(採用)
第4条 臨時職員は、就職を希望する者の中から、次に掲げる書類及び面接により採用するものとする。ただし、任用者が特に認めるときは、書類の一部又は面接を省略することができる。
(1) 履歴書
(2) 免許・資格証明書
(3) 健康診断書
2 臨時職員の雇用期間は、6月以内とする。
(更新)
第5条 任用者は、その任用を6月を超えない期間で更新することができる。
(勤務条件の明示)
第6条 臨時職員の採用に際しては、採用しようとする者に対して、次の事項を記載した文書で通知する。
(1) 労働契約期間
(2) 勤務の場所及び従事する業務の内容
(3) 始業及び終業の時刻、休憩時間並びに所定時間外労働の有無
(4) 休日及び休暇
(5) 賃金
(6) 退職に関する事項
(7) その他
(業務)
第7条 臨時職員は、所属課長等の指揮及び監督を受けてその業務を遂行する。
(遵守事項)
第8条 臨時職員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 上司の命令又は許可を得ずに行動しないこと。
(2) 本町の名誉又は信用を傷つけないこと。
(3) 業務上の機密事項又は不利益となる事項を他者に漏らさないこと。
(4) 業務上知り得た事項を漏らさないこと。
(5) 職務上の地位を濫用してはならないこと。
(6) 職務上の地位を利用して自己の利益を図ってはならないこと。
(勤務時間)
第9条 臨時職員の所定労働時間は、次のとおりとする。
(1) 所定労働時間は、1箇月を平均し、1週間当たり38時間45分以内とする。
(3) 1日の所定労働時間は、7時間45分とする。
(4) 始業時刻は午前8時30分とし、終業時刻は午後5時15分とする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は、繰り下げることがある。この場合において業務の都合によるときは前日までに通知する。
(超過勤務)
第10条 予定の業務が時間内に終了しない場合及びやむを得ない理由がある場合は、時間外又は休日に勤務させることができるものとする。この場合において、町長は当該臨時職員に対して超過勤務手当又は賃金を支給するものとする。
(休憩)
第11条 休憩時間は、正午から午後1時とし、労働時間が6時間未満の者には与えない。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は、繰り下げることがある。この場合において業務の都合によるときは前日までに通知する。
(休日)
第12条 臨時職員の休日は、次のとおりとする。ただし、第5号を除くこの間は無給とする。
(1) 土曜日
(2) 日曜日
(3) 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
(4) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(5) 夏季休暇
(6) その他町長が指定する日
2 業務の種別により、町長が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を振り替える。
(年次有給休暇)
第13条 年次有給休暇は、6月を単位として5日とする。
2 年次有給休暇の取得単位は、日又は時間とする。
(出勤及び退勤)
第14条 出勤及び退勤時には、タイムレコーダーを打刻しなければならない。
2 私用外出するときは、出退時にタイムレコーダーを打刻しなければならない。
(遅刻、早退又は私用外出)
第15条 やむを得ない事情により遅刻、早退又は私用外出をするときは、必ず所属課長等の許可を受けなければならない。
2 遅刻した場合は、制裁措置を講ずる。
3 遅刻、早退又は私用外出に対する賃金は支給しない。
(賃金)
第16条 臨時職員の賃金は、業務内容等を勘案して、各人ごとに定める。
(支払日)
第17条 賃金の計算は月締めで計算し、翌月に支払うものとし、支払日は奈義町職員の給料の支給日に準じる。
(控除)
第18条 賃金の支払に際しては、所得税、社会保険料等法令に定められた金額を控除する。
(通勤手当)
第19条 通勤手当は、町外から通勤する臨時職員に対して支給し、その額は別表に定める額とする。
(賞与)
第20条 賞与は6月及び12月に支給し、支給方法については別に定める。
(退職金)
第21条 臨時職員には、退職金は支給しない。
(退職)
第22条 臨時職員が次の各号のいずれかに該当するときは、退職するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 労働契約期間が満了したとき。
(3) 退職申出が承認されたとき。
(4) 次条の規定により解雇されたとき。
(5) 特殊性を要する業務を除き、原則として満60歳に達した年度末、ただし、町長が特に認める場合は、満61歳まで延長することができる。
(解雇)
第23条 任用者は、臨時職員が次の各号のいずれかに該当するときは解雇することができる。
(2) 精神又は身体に障害を生じ、若しくは虚弱、疾病のため業務に耐えられないと認められたとき。
(3) 勤務の状態が不良なとき。
(4) 任用者の業務上の理由により臨時職員の必要を認めなくなったとき。
(5) その他前各号に準ずる理由があったとき。
(貸与物品返還)
第24条 臨時職員は、退職又は解雇されたときは、直ちに貸与を受けている物品を返還しなければならない。
(社会保険及び雇用保険の加入)
第25条 任用者は、臨時職員について法令に定められた基準に達するときは、社会保険及び雇用保険の加入手続を取らなければならない。
(安全及び衛生)
第26条 臨時職員は、安全及び衛生に関し常に留意するものとする。
2 臨時職員は、年1回健康診査を受診しなければならない。
(災害補償)
第27条 臨時職員が業務上災害(負傷、疾病、障害又は死亡)を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(その他)
第28条 この規程に定めのない事項については、別に定める。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日規程第4号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
別表(第19条関係)
通勤距離(片道) | 月額 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 3,000円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 4,000円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 6,000円 |
20キロメートル以上 | 8,000円 |