○奈義町工業用水道事業の設置等に関する条例

平成19年12月11日

条例第26号

(設置)

第1条 工業用水を安定的に供給するため、工業用水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 工業用水道事業は、適正かつ合理的な経営を行うことにより、工業用水の豊富で低廉な供給を図り、もって工業の健全な発達に寄与するように運営されなければならない。

2 給水区域は、奈義町東山工業団地とする。

3 1日最大給水量は、1,500立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第8条の2の規定に基づき、工業用水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、工業用水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に属する事務を処理するための組織については、地域整備課とする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項及び政令第26条の3の規定により、予算で定めなければならない工業用水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、工業用水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付寄附の受領等)

第6条 工業用水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上奈義町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 管理者は、工業用水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する年度の予算の概要及び事業の経営方針を明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、工業用水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができない場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(奈義町工業用水道事業の設置に関する条例の廃止)

2 奈義町工業用水道事業の設置に関する条例(昭和62年条例第30号)は、廃止する。

(平成28年3月31日条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月5日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

奈義町工業用水道事業の設置等に関する条例

平成19年12月11日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)