○奈義町工業用水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成19年12月11日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、工業用水道企業職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するものの給与は、給料及び手当とする。
2 前項の給与については、この条例に定めるもののほか、奈義町職員の給与に関する条例(昭和34年条例第9号)を適用する。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬、期末手当及び費用弁償
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び通勤手当
2 前項に定めるもののほか、会計年度任用企業職員の給与については、奈義町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第30号)の規定を準用する。
附則
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月5日条例第28号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。