○奈義町工業用水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成19年12月11日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、工業用水道企業職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するものの給与は、給料及び手当とする。

2 前項の給与については、この条例に定めるもののほか、奈義町職員の給与に関する条例(昭和34年条例第9号)を適用する。

(会計年度任用企業職員の給与)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬、期末手当及び費用弁償

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び通勤手当

2 前項に定めるもののほか、会計年度任用企業職員の給与については、奈義町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第30号)の規定を準用する。

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(令和元年9月5日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

奈義町工業用水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成19年12月11日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 工業用水道事業
沿革情報
平成19年12月11日 条例第27号
令和元年9月5日 条例第28号
令和元年12月10日 条例第31号