○奈義町福祉バス運行事業に関する条例

平成20年3月11日

条例第2号

奈義町高齢者等福祉バス運行事業に関する条例(平成6年条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地域住民の社会生活の拡大と社会参加の促進を図るため、奈義町福祉バス(以下「福祉バス」という。)の運行事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行計画)

第2条 福祉バスは、福祉バス運行計画に基づいて運行するものとする。

2 福祉バス運行計画は、町長が別に定める。

(利用料金)

第3条 福祉バスの利用料金は、無料とする。

(事業の委託)

第4条 当該事業の実施については、社会福祉法人奈義町社会福祉協議会に委託することができる。

(その他)

第5条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

奈義町福祉バス運行事業に関する条例

平成20年3月11日 条例第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年3月11日 条例第2号