○奈義町福祉バス運行事業に関する条例
平成20年3月11日
条例第2号
奈義町高齢者等福祉バス運行事業に関する条例(平成6年条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地域住民の社会生活の拡大と社会参加の促進を図るため、奈義町福祉バス(以下「福祉バス」という。)の運行事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運行計画)
第2条 福祉バスは、福祉バス運行計画に基づいて運行するものとする。
2 福祉バス運行計画は、町長が別に定める。
(利用料金)
第3条 福祉バスの利用料金は、無料とする。
(事業の委託)
第4条 当該事業の実施については、社会福祉法人奈義町社会福祉協議会に委託することができる。
(その他)
第5条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。