○なぎ放課後児童クラブ設置条例

平成20年3月11日

条例第3号

(設置)

第1条 奈義町立奈義小学校の児童で、保護者の就労等のため放課後等の家庭保育が困難な児童に対し、一定時間の生活指導を行うことにより、児童の健全な育成を図るため、なぎ放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 なぎ放課後児童クラブ

位置 奈義町広岡1261番地

奈義町豊沢327番地1

(指導員)

第3条 児童クラブには、児童の生活指導に当たるため、教諭及び保育士等の資格を有する者(次項において「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(対象者)

第4条 児童クラブに入所できる者は、奈義小学校に在籍し、原則1箇月以上家庭保育が困難な児童とする。ただし、家庭の事情により短期入所も認めることができるものとする。

(使用料)

第5条 児童クラブ使用料(以下「使用料」という。)は月額6,000円とし、特に必要な経費は別途徴収する。

2 1箇月の入所日数が10日未満の場合は、日額300円とする。

(使用料の減免又は猶予)

第6条 町長が必要と認めたときは、別に定める教育委員会規則により、使用料の一部又は全部を減免又は猶予することができる。

(使用料の徴収及び納期)

第7条 使用料は、毎月徴収するものとし、請求月の25日までに納入しなければならない。

(入所時期)

第8条 児童クラブ入所の時期は、毎年4月とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、随時入所を許可することができる。

(使用料の滞納に関する措置)

第9条 町長は、使用料の督促状の指定期日を経過した後においても納入されない場合には、当該児童の使用を停止又は退所させるものとする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月8日条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月15日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

なぎ放課後児童クラブ設置条例

平成20年3月11日 条例第3号

(令和2年4月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月11日 条例第3号
平成23年3月8日 条例第12号
平成23年12月8日 条例第25号
平成27年3月10日 条例第12号
平成28年3月10日 条例第17号
令和元年12月10日 条例第31号
令和2年3月5日 条例第15号
令和2年4月15日 条例第25号