○奈義町家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

平成20年2月8日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づく法定家畜伝染病(以下「家畜伝染病」という。)の防疫及びその他の対策について、国及び岡山県と密接な連携を図るため、本町が設置する奈義町家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長は、町内において家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれがある場合には、直ちに別表に定めるところにより対策本部を設置するものとする。

(所掌)

第3条 対策本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 家畜伝染病予防、又はまん延防止に関すること。

(2) 関連情報の収集及び管理、風評被害の防止等町民への広報に関すること。

(3) 町民の安全・安心に関すること。

(4) その他対策本部の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 前条の事項を分掌するため、対策本部に総務班、防疫対策班、町民相談班、健康対策班、学校等対策班を置き、各対策班に班長を置く。

2 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

3 本部長は町長を、副本部長は副町長、教育長及び防災監をもって充てる。

4 本部長は、対策本部を総括し、副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。

5 班長は、本部長の命を受け、所掌事務に従事する。

(対策本部会議)

第5条 対策本部に本部会議を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長及び各対策班長をもって構成し、本部長が招集する。

3 本部会議は、本部長を議長とし、第3条に規定する事項について協議し、決定する。

(関係機関との連絡及び協力要請)

第6条 班長は、関係機関との連絡を緊密にするとともに、関係機関に協力を要請する必要があると認めるときは、直ちに本部長に報告しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められる場合は、直接関係機関に協力を要請することができる。この場合において、事後直ちに本部長に報告しなければならない。

(対策本部の解散)

第7条 本部長は、防疫措置が概ね完了したとき又は家畜伝染病が発生するおそれがなくなったと認めたときは、本部を解散するものとする。

(庶務)

第8条 対策本部の庶務は、産業振興課において行う。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第7号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年2月4日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

対策本部

本部長

町長

副本部長

副町長、教育長、防災官

本部員

総務課長、情報企画課長、演習場対策室長、税務住民課長、こども・長寿課長、地域整備課長、産業振興課長、出納室長、学事課長、生涯学習課長、学芸図書課長、議会事務局長

対策班

班名

担当部署

班長

所掌

総務班

総務課

情報企画課

演習場対策室

産業振興課

総務課長

産業振興課長

○県現地対策本部との連絡・調整に関すること

○各班との連絡・調整に関すること

○地元警察署との連絡調整・交通規制に関すること

○関係部署との連絡・調整・人員配置に関すること

○町民への情報提供、広報活動、風評被害対策に関すること

○各種調査・情報収集等に関すること

○危機管理に関する総合調整に関すること

防疫対策班

地域整備課

税務住民課

地域整備課長

○埋却地、死亡家畜等の保管場所等の選定及び調整に関すること

○損害額(鶏・施設・残存飼料等)の評価に関すること

○殺処分した家畜・汚染物等の処理に関すること

○発生地・消毒ポイントへの給水に関すること

○発生地・消毒ポイントでのし尿回収に関すること

○各種調査に関すること

町民相談班

税務住民課

出納室

議会事務局

税務住民課長

○野鳥の異常等に関する相談窓口に関すること

○消費生活に関する相談窓口に関すること

○食の安全に関する相談窓口に関すること

健康対策班

こども・長寿課

こども・長寿課長

○町民の健康(健康調査・相談窓口)に関すること

○医療の必要な人への対応(医療機関の選定等)に関すること

○防疫従事者への予防投薬に関すること

○放棄愛玩鳥の保護、愛玩鳥の衛生対策に関すること

学校等対策班

学事課

生涯学習課

学芸図書課

学事課長

○学校等の飼育指導、飼育状況の調査に関すること

○園児・児童・生徒・教職員の衛生確保に関すること

○学校給食に関すること

※ この表は、高病原性鳥インフルエンザ等の防疫措置が広範囲にわたる伝染性疾病の発生時及び発生予防に適用する。

また、その他の伝染性疾病の場合は、基本的に産業振興課が対応するが、その際必要に応じて該当部署へ協力を要請するものとする。

※ 各班から防疫対策本部事務局へ連絡調整員を配置するものとする。

奈義町家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

平成20年2月8日 要綱第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第3節
沿革情報
平成20年2月8日 要綱第1号
平成28年3月31日 要綱第7号
平成30年4月1日 要綱第13号
平成31年2月4日 要綱第3号
平成31年4月1日 要綱第7号