○奈義町一時保育事業実施要綱

平成20年3月12日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、就労形態の多様化に対応すると共に、保護者の疾病等による緊急時の保育等を行う一時保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子育て支援の充実及び児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 事業の対象になる児童は、次のとおりとする。

(1) 保護者が町内に住所を有していること。

(2) 満1歳から満4歳までの健康な児童で、日常生活に支障がないこと。

(3) 保護者の就労、職業訓練等により家庭における保育が断続的に困難となる児童、又は保護者の疾病、災害、事故、出産、看護、介護及び冠婚葬祭等のやむを得ない事由により家庭における保育が緊急・一時的に困難な児童とする。

(4) 上記以外で、特に一時保育で集団保育が必要と認められる児童

(事業の内容)

第3条 事業の内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 非定型型保育事業

保護者の就労形態等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対する保育事業で、利用は原則として週3日以内とする。

(2) 緊急保育事業

保護者の事故、入院等により家庭における保育が緊急・一時的に困難となる児童に対する保育事業で、利用は月12日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲で延長できるものとする。

2 この事業は、保育士基準の範囲内で行うものとする。

(事業の申込等)

第4条 この事業を利用しようとする者は、あらかじめ一時保育利用申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が緊急を要すると判断したときは、口頭による申請ができるものとするが、この場合においては、速やかに第1項に規定する手続きを行わなければならない。

3 町長は、利用申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは一時保育事業利用承諾書(様式第2号)を交付するものとする。

(負担)

第5条 事業実施に必要な経費の一部として、児童1人当たり1日1,800円とする。ただし、生活保護法による被保護世帯は徴収免除とする。

(届出義務)

第6条 事業の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時保育事業利用変更届出書(様式第3号)を速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 保育を受ける必要がなくなったとき。

(2) 申請理由に変更が生じたとき。

(3) 一時保育期間を変更する必要性が生じたとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

様式 略

奈義町一時保育事業実施要綱

平成20年3月12日 要綱第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月12日 要綱第4号