○奈義町営分譲宅地報奨金交付要綱

平成20年3月13日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、奈義町営分譲宅地(以下「分譲宅地」という。)の売却促進のため、紹介者に報奨金を交付するものとする。

(交付対象)

第2条 報奨金の交付対象者は、分譲宅地を紹介した者(以下「紹介者」という。)とする。ただし、紹介者が購入者の2親等以内の親族は対象外とする。

(報奨金の額)

第3条 報奨金の額は、1区画当り30万円とする。

(報奨金の申請)

第4条 報奨金の申請は、分譲宅地の売買代金完納後において町が行う所有権移転登記完了後、町営分譲宅地売却報奨金交付申請書(別記様式)により申請するものとする。

(報奨金の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、内容を審査のうえ、適当と認めるときは、紹介者に対して報奨金を交付するものとする。

(報奨金の返還)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、報奨金の返還を命ずるものとする。

(1) 購入者が分譲宅地分譲契約を解除したとき。

(2) 購入者が分譲宅地分譲契約書に定める義務に違反したとき。

(3) その他不正な行為があると認められるとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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奈義町営分譲宅地報奨金交付要綱

平成20年3月13日 要綱第5号

(平成20年4月1日施行)