○奈義町障害者地域活動支援センター機能強化事業実施要綱

平成20年3月19日

要綱第6号

(目的)

第1条 奈義町障害者地域活動支援センター機能強化事業(以下「事業」という。)は、身体障害者、知的障害者、精神障害者(以下「障害者等」という。)が創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する勝田郡障害者地域生活支援センター「虹」(以下「勝田郡支援センター」という。)の機能を充実強化することにより、障害者等の地域生活の支援の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、奈義町とする。ただし、事業の全部又は一部を勝田郡支援センターで行うものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、次の各号のいずれにも該当しない障害者等(以下「利用者」という。)とする。

(1) 疾病又は負傷のため、入院加療の必要な者

(2) 感染疾患を有する者

(3) 他の利用者に迷惑を及ぼす恐れのある者

(4) その他町長が不適当と認めた者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、利用者に対し、創作的活動又は生産活動の機会の提供並びに社会との交流の促進等を図る基礎的事業のほか、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 専門職員(精神保健福祉士)を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整

(2) 地域において、雇用就労が困難な在宅障害者等に対し、機能訓練、社会適応訓練のサービスの提供

(3) 障害者等に対する理解促進を図るための普及啓発活動等

(4) その他町長が必要と認める支援

(利用の実施)

第5条 事業の実施にあたり、年間及び月間の事業計画を定め、本要綱に定めた事業を計画的に実施すること。

2 町長は、当該事業の適性かつ積極的な運営を確保するため、事業の内容及び処理状況等について、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、必要に応じて事業実施状況の調査及び指導等を行う。

(利用者負担)

第6条 利用者負担は、無料とする。ただし、飲食費、材料費等必要最低限の実費負担を徴収することができる。

(関係機関との連携)

第7条 町長は、当該事業の実施にあたって奈義町及び勝田郡支援センターが緊密な連携及び調整を十分に行い、事業を円滑に実施するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

奈義町障害者地域活動支援センター機能強化事業実施要綱

平成20年3月19日 要綱第6号

(平成20年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年3月19日 要綱第6号