○奈義町ホームページバナー広告掲載取扱要綱
平成20年3月26日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、奈義町ホームページ(以下「町ホームページ」という。)に掲載するバナー広告の募集及び掲載に関し必要な事項を定める。
(バナー広告の規格等)
第2条 バナー広告を掲載することができる広告枠の規格は、次のとおりとする。
(1) 大きさは、縦60ピクセル、横140ピクセルとする。
(2) 形式はGIF(アニメーション可)、JPEG又はPNGとする。
(3) 容量は30キロバイト以下とする。
2 バナー広告枠の位置は、町ホームページのトップページのうちから、町長が定める。
(バナー広告の募集及び掲載)
第3条 バナー広告枠に掲載することができる広告の募集は、町ホームページ、その他町の広報媒体を利用して行うものとする。
2 バナー広告枠に空きが生じた場合は、随時、前項の規定の例により募集する。
3 掲載申込みのあったバナー広告は、この要綱に定めるところに従い、掲載の可否を決定する。
(バナー広告の内容及び掲載に適さないもの)
第4条 バナー広告の内容は、行政広報としての公共性及び品位、信頼性を損なうおそれの無いものとし、バナー広告の画像及びそのリンク先のページの内容が、次の各号のいずれかに該当するものは、町ホームページに掲載しない。
(1) 法令に違反し、又はその疑いがあるもの
(2) 公序良俗に反し、又はその疑いがあるもの
(3) 政治性のあるもの又は選挙に関係するもの
(4) 宗教性のあるもの又は迷信若しくは非科学的なものに関するもの
(5) 人権侵害、差別又は名誉棄損となるもの又はそのおそれがあるもの
(6) 他人を誹謗し、中傷し、又は排斥するもの
(7) 投機心、射幸心をあおるもの又はそのおそれがあるもの
(8) 内容が虚偽・誇大であるなど過度の宣伝に該当するもの又はそのおそれがあるもの
(9) 青少年の保護又は健全育成の観点から適切でないもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、町ホームページに掲載するバナー広告として適当でないと町長が判断するもの
2 国、地方公共団体その他公共団体が公用若しくは公共のために行う広報に当たるものとして掲載したバナーは、当該バナー広告の対象としない。
(掲載決定順序)
第5条 掲載申込みのあったバナー広告(前条各号のいずれにも該当しないものに限る。)が町ホームページ上のバナー広告枠の数を超える場合は、次に定める順序により掲載するバナー広告を決定する。
(1) 国又は地方公共団体が出資し、又は出えんする法人及び団体のバナー広告
(2) 公益法人及び公益的団体のバナー広告(前号に掲げるものを除く。)
(3) 私企業のうち公益的性格を有する企業のバナー広告
(4) 私企業又は事業を営む個人であって町内に事業所、事務所等を有するもののバナー広告(前号に掲げるものを除く。)
(5) 私企業又は事業を営む個人であって町内に事業所、事務所等を有しないものの広告(第3号に掲げるものを除く。)
(6) 前各号に掲げるもの以外のバナー広告
2 前項の規定による順序が同じバナー広告が複数ある場合は、掲載希望月数の多いものを先順序とする。
3 前2項の規定によっても順序が同じバナー広告が複数あることにより、掲載するバナー広告を決定できないときは、抽選により決定する。
(バナー広告の禁止表現)
第6条 バナー広告における表現が次のいずれかに該当する場合は、そのバナー広告は掲載しない。
(1) 閲覧者に不快感を与えるおそれがあるもの
(2) 町の情報と錯誤するおそれがある表現、画像を使用したもの
(3) 閲覧者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれがあるもの
(4) 実際には機能しないもの
(5) その他広告の表現として適当でないと認められるもの
(バナー広告掲載料)
第7条 バナー広告掲載料は、バナー広告枠1枠当たり月額1万円とする。
(バナー広告の掲載期間)
第8条 バナー広告の掲載期間は、月を単位として、掲載申込みのあった期間とする。ただし、年度を超える期間を指定することはできない。
2 バナー広告の掲載の開始日及び終了日は、町長が定める。
3 バナー広告掲載期間中、町の都合によりホームページを閉鎖した時間が生じたときは、その時間に応じ別表のとおり掲載期間を延長する。
4 前項の規定に関わらず、機器の定期点検やメンテナンスにより、町がホームページの運営を一時停止した場合は、掲載期間の延長は行わないものとする。
(掲載申込み及び掲載するバナー広告の決定)
第9条 バナー広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、奈義町ホームページバナー広告掲載申込書(様式第1号)を、掲載を希望する月の2週間前までに当該広告の原案及び必要書類を添えて申込むものとする。
2 町長は、前項の規定による掲載申込みがあった場合で必要と認めるときは、申込者に対し、資料の提出を求めることができる。
(バナー広告掲載料の納付)
第10条 前条第3項の規定によりバナー広告掲載決定の通知を受けた者(以下「バナー広告主」という。)は、町長が指定する期日までにバナー広告掲載料を前納しなければならない。
(バナー広告原稿の作成及び提出)
第11条 バナー広告主は、バナー広告原稿(画像データ)を自己の負担により作成し、町長が指定する期日までに町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の場合において、提出のあったバナー広告原稿(画像データ)が適当でないと認めたときは、バナー広告主に対し修正を求めることができる。
(リンク先の変更の求め)
第13条 町長は、掲載されたバナー広告のリンク先のホームページの内容が法令又はこの要綱等に違反し、その他適当なものでないと認めるときは、バナー広告主に対し、その変更を求めることができる。
(バナー広告掲載の取消し等)
第14条 町長は、バナー広告主が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するとき又はバナー広告掲載中において該当するにいたったときは、バナー広告主への催告、その他何らの手続を要することなく、バナー広告掲載の決定を取り消し、又は掲載したバナー広告の削除若しくは掲載の一時中止をすることができる。
(1) 指定された期日までにバナー広告掲載料を納付しなかったとき
(2) 指定された期日までにバナー広告原稿(画像データ)を提出しなかったとき
(4) 法律、法律に基づく命令、条例、規則等に違反したとき
(5) 税金や水道料金など公共料金を滞納したとき
(6) 町の指名停止措置を受けたとき
(7) その他町ホームページへのバナー広告掲載が不適当であると判断したとき
2 前項の規定によりバナー広告の掲載を取り消し、又は掲載したバナー広告の削除若しくは掲載の一時中止をした場合において、バナー広告主が損害を受けることがあっても、奈義町はその賠償の責めを負わない。また、既納のバナー広告掲載料は、返還しない。
(バナー広告等の変更)
第15条 バナー広告主は、月を単位として、バナー広告の内容又はリンクを変更することができる。
(バナー広告掲載の取り下げの申出)
第16条 バナー広告主は、奈義町ホームページバナー広告掲載取下申出書(様式第4号)の提出により、町ホームページへのバナー広告掲載の取下を申し出ることができる。
2 前項の規定によりバナー広告掲載を取下げた場合は、既納のバナー広告料は返還しないものとする。
(バナー広告掲載料の返還)
第17条 町長は、バナー広告掲載が決定した後にバナー広告主の責めに帰さない事由により、バナー広告の掲載を取り消した場合、又は天災、事変その他の非常事態により町ホームページの運用が一時停止した場合は、既納のバナー広告掲載料を停止した時間に応じて別表のとおり延長する期間分を日割り計算により返還するものとする。
2 前項の規定により返還するバナー広告掲載料には利子を付さない。
(バナー広告主の責務)
第18条 バナー広告主は、バナー広告及びバナー広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他バナー広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとする。
2 バナー広告主は、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
3 バナー広告主は、バナー広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、バナー広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
4 バナー広告主は、第9条第3項の規定により決定を受けた奈義町ホームページへのバナー広告掲載の権利を譲渡してはならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、バナー広告掲載について必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第8条及び第17条関係)
閉鎖した時間 | 延長する期間 |
3時間未満 | 延長しない |
連続して3時間以上24時間以内 | 1日 |
連続して24時間を超え48時間以内 | 2日 |
連続して48時間を超え72時間以内 | 3日 |
連続して72時間を超え96時間以内 | 4日 |
連続して96時間を超えたとき | 閉鎖した時間を24時間で除して得た日数+1日 |
様式 略