○奈義町教育委員会事務委任規則

平成20年3月25日

教委規則第1号

奈義町教育委員会事務委任規則(昭和51年教委規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(教育長に対する委任事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針の決定に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。ただし、臨時又は非常勤の職員に係るものは、この限りでない。

(5) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。

(6) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。

(7) 付属機関の委員の任命又は委嘱に関すること。

(8) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長及び教頭の任免及び分限の内申に関すること。

(9) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第22条の3から第22条の6までの規定並びに第52条の2及び第52条の3の規定により設置される教職員の任免に関すること。

(10) 校長、教頭その他教育関係職員の研修の一般方針の決定に関すること。

(11) 重要な褒賞及び重要な褒賞の推薦に関すること。

(12) 請願、陳情等の処理に関すること。

(13) 教科書の採択に関すること。

(14) 付属機関に対して行う重要な諮問に関すること。

(15) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。

(16) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域の設定又は変更に関すること。

(17) 町の文化財の指定又は指定の解除に関すること。

(18) 町長の補助機関の職員若しくは町長の管理に属する行政機関の長に、教育委員会の権限に属する事務の一部を委任又は補助執行させること。

(19) 町長の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任すること、又は教育委員会の補助機関の職員等に補助執行させることに関する協議に対して、同意等をすること。

(教育長の専決)

第3条 事案の内容が特に急施を要するときは、前条各号に掲げる事項について教育長が専決処理することができる。この場合において、教育長は次回の委員会の会議に報告して、その承認を得なければならない。ただし、教育委員会規則の制定及び改廃については、軽易なものに限るものとする。

(委任の留保)

第4条 教育委員会は、第2条の規定により教育長に委任した事務についても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことができる。

(報告の徴収等)

第5条 教育委員会は、第2条の規定により教育長に委任した事務であっても、特に必要があるときは報告を徴し、又は指示することができる。

2 教育長は、第2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(委任事務の処理の特例)

第6条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(関係規程の廃止)

2 奈義町教育委員会事務専決規程(昭和51年教委訓令第1号)は、廃止する。

(平成28年6月24日教委規則第6号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

奈義町教育委員会事務委任規則

平成20年3月25日 教育委員会規則第1号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月25日 教育委員会規則第1号
平成28年6月24日 教育委員会規則第6号