○奈義町未来基金条例
平成20年9月9日
条例第31号
(設置)
第1条 ふるさと納税制度を活用し奈義町の振興に資するため、奈義町未来基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、前年度の一般会計歳入歳出決算上見込まれる奈義町未来寄付金に相当する額を、一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。
(処分)
第5条 基金は、設置の目的に従い使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月4日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。