○工業用水道事業管理者に属する出納その他会計事務の一部委任規程

平成19年12月11日

企業規程第2号

工業用水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に属する出納その他の会計事務のうち、次の事項は、企業出納員に委任する。

(1) 管理者の預金から支払いのため預金を引き出すこと。

(2) 金銭又は物品の領収、受領証を発行すること。

(3) 会計証拠書類の整理、保管事務

(4) 金銭準備の取扱い及び現金取扱員への保管転換すること。

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

(令和元年10月1日企業規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

工業用水道事業管理者に属する出納その他会計事務の一部委任規程

平成19年12月11日 企業規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 工業用水道事業
沿革情報
平成19年12月11日 企業規程第2号
令和元年10月1日 企業規程第1号