○奈義町工業用水道企業職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程

平成19年12月11日

企業規程第3号

奈義町工業用水道企業職員の勤務時間、休日及び休暇等に関しては、奈義町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第19号)及び奈義町の休日を定める条例(平成元年条例第17号)の定めるところによるものとする。

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

奈義町工業用水道企業職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程

平成19年12月11日 企業規程第3号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 工業用水道事業
沿革情報
平成19年12月11日 企業規程第3号