○ビカリアふれあい会館設置条例

平成20年12月9日

条例第34号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、地域住民相互のふれあいと町内外からの来訪者との交流を促進し、地域の活性化を図るため、ビカリアふれあい会館(以下「ふれあい会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあい会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 ビカリアふれあい会館

位置 奈義町柿1875番地

(管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づいて、施設の管理を町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、公の施設の管理に関する協定に基づき管理しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

ビカリアふれあい会館設置条例

平成20年12月9日 条例第34号

(平成20年12月9日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年12月9日 条例第34号