○奈義町文化表彰規程
平成20年10月7日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、本町の文化の振興に功績のあった者の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の名称)
第2条 表彰の名称は、文化功労賞とする。
(表彰の基準)
第3条 町長は、町内に住所を有する個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当すると認められた者に対して表彰を行うものとする。
(1) 教育、芸術その他文化の振興に貢献し、特にその功績が顕著である者
(2) 伝統文化の継承又は文化財の保護保存に貢献し、特にその功績が顕著である者
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に功績が顕著であり、表彰に値する者
(表彰の方法)
第4条 町長は、次条に規定する選考委員会の意見を聴いて表彰を行うものとする。
2 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行うものとする。
3 表彰を受ける者(以下「被表彰者」という。)が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品をその遺族に授与することができる。
(選考委員会)
第5条 被表彰者を選考するため、選考委員会を設置する。
2 選考委員会は、奈義町教育長及び教育委員並びに奈義町教育委員会部局の課長をもって組織する。
(台帳の整備)
第6条 教育委員会は、被表彰者台帳を作成し、表彰の都度これを記載し、保存しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月24日規程第3号)
この規程は、平成28年7月1日から施行する。