○奈義町不法投棄監視員制度設置要綱
平成21年2月18日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、不法投棄の早期発見と投棄の拡大防止を図るとともに、不法投棄の未然防止を推進するため、奈義町不法投棄監視員(以下「監視員」という。)制度を設置し、その運営に関し必要な事項を定めることにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定数)
第2条 監視員の定数は、3名以内とし、町長が委嘱する。
(任期)
第3条 監視員の任期は、2年とする。
(業務)
第4条 監視員は、次の業務を行う。
(1) 不法投棄の巡回監視
(2) 不法投棄に関する情報の収集及び通報
(3) 不法投棄の防止に係る意見の提出
(4) その他第1条の目的を達成するために必要な業務
2 監視員は月2回以上巡回監視を行うものとする。
(通報の方法)
第5条 監視員は、廃棄物の不法投棄等を発見したときは、町長へ速やかに口頭で通報し、不法投棄発見報告書(様式第1号)により報告する。
ただし、現に産業廃棄物の不法投棄を実行中のところを発見した場合、直ちに警察に通報するものとする。
(報告等)
第6条 監視員は、毎月の巡視計画書(様式第2号)を町長に年2回(4月及び10月)提出する。
2 監視員は、毎月の不法投棄巡回監視状況報告書(様式第3号)を翌月の10日までに町長に報告する。
(報奨)
第7条 町長は、監視員に対し、予算の範囲内で報奨を支給する。
(用語)
第8条 この要綱における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)において使用する用語の例による。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
様式 略