○奈義町妊婦、産婦及び乳幼児等健康診査実施要綱
平成21年3月5日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、妊婦、産婦及び乳幼児等に対する健康診査を実施することにより、妊婦、産婦及び乳幼児の健康の保持増進を図り子育てにやさしいまちづくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第3条 前条に定める健康診査の実施主体は、奈義町とする。
(委託)
第4条 町長は、第2条に定める健康診査を、県内の医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託することができるものとする。
2 町長は、第2条に定める健康診査の費用の審査及び支払に関する事務を、岡山県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができるものとする。
(受診票の交付及び健康診査の実施)
第5条 町長は、法第15条の規定による妊娠の届出をした者に対して、妊婦一般健康診査受診票、産婦健康診査受診票、新生児聴覚検査受診票及び乳児一般健康診査受診票を交付するものとする。ただし、前住所地でそれぞれ受診票の交付を受けている場合はすでに公費で実施された健康診査を除いて、今後必要な受診票を交付するものとする。
2 町長は、乳児及び1歳6か月児、3歳児健康診査を受けた結果必要と判断された者に対して精密健康診査受診票を交付するものとする。
3 健康診査受診者は、委託医療機関に受診票を提出して健康診査を受けるものとする。
4 委託医療機関は、健康診査の結果を町長に報告するものとする。
(公費負担)
第6条 町長は、健康診査に要する費用は、連合会を経由して、委託医療機関へ支払うものとする。
3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査確認のうえ適正であると認めた場合は、速やかに健康診査に要した費用を支払うものとする。
(事後指導)
第7条 委託医療機関は、健康診査の結果事後指導を要すると認めたときは、町長に連絡し、事後の保健指導が十分に行われるよう配慮するとともに、医療を要する妊婦、産婦及び乳児については医療が円滑に行われるよう指導する。
2 町長は、健康診査の結果に基づき、必要に応じ健康診査を受けた者及びその家族に対して、保健指導を行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日において、既に母子健康手帳の交付を受けている妊婦に未受診の妊婦一般健康診査がある場合は、その該当する妊婦一般健康診査受診票を交付するものとする。
附則(平成23年3月28日要綱第8号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日要綱第34号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第7号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 対象者 | 回数 |
妊婦一般健康診査 | 町内に住所を有し、住民基本台帳に記載されている者で、妊娠中の者 | 1人につき14回以下 |
妊婦血液検査 | 町内に住所を有し、住民基本台帳に記載されている者で、妊娠中の者 | 1人につき2回以下 |
妊婦クラミジア抗原検査 | 町内に住所を有し、住民基本台帳に記載されている者で、妊娠中の者 | 1人につき1回 |
妊婦超音波検査 | 町内に住所を有し、住民基本台帳に記載されている者で、妊娠中の者 | 1人につき4回以下 |
新生児聴覚検査 | 町内に住所を有し、住民基本台帳に記載されている者で、生後1年未満の乳児 | 1人につき2回以下 |
産婦健康診査 | 町内に住所を有し、住民基本台帳に記載されている者で、産後8週間までの産婦 | 1人につき2回以下 |
乳児一般健康診査 | 町内に住所を有し、住民基本台帳に記載されている者で、生後1年未満の乳児 | 1人につき2回以下 |
乳児精密健康診査 | 乳児一般健康診査の結果、疾病又は心身の発達に異常の疑いがある生後1年未満の乳児 | 1人につき1回 |
1歳6か月児及び3歳児精密健康診査 | 1歳6か月児及び3歳児健康診査を受けた結果、疾病又は心身の発達に異常の疑いがある幼児 | 1人につき1回 |
様式 略