○奈義町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する取扱要領

平成21年3月10日

要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)及び同法に基づく命令(以下「法令」という。)並びに奈義町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成21年条例第1号。以下「条例」という。)及び奈義町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成21年規則第1号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領で使用する用語は、法令並びに条例及び規則で使用する用語の例による。

2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子申請システム 町が電子申請に係る情報処理を行う電子計算機をいう。

(2) 電子申請 電子情報処理組織を使用して行う申請等をいう。

(3) 主務課等 申請等を所掌する各課室並びに各出先機関をいう。

(4) 利用者 電子申請を行う者をいう。

(5) 一般利用手続 利用者が電子申請システムに識別番号及び暗証番号を設定(次号において「識別番号等の設定」という。)した後に電子申請が可能となる手続をいう。

(6) 特定利用手続 利用者が識別番号等を設定した後に町長の承認を受けることにより、電子申請が可能となる手続をいう。

(利用者の使用に係る電子計算機の技術的基準等)

第3条 規則第4条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、次の各号に掲げる機能のすべてを備えたものとする。

(1) 町の使用に係る電子計算機で提供されている様式に入力できる機能

(2) 町の使用に係る電子計算機と通信できる機能

2 利用者が、規則第4条第1項ただし書の規定により書面等を提出するときは、町の機関が電子申請を行った者に対して付与する受付番号を当該書面等に表示して、当該書面等を速やかに提出しなければならない。

3 規則第4条第2項ただし書に規定する措置は、利用者が電子申請システムで設定した識別番号及び暗証番号を入力することにより行う。

(特定利用手続の承認)

第4条 特定利用手続の申請等を行う利用者は、あらかじめ町長へ特定利用手続に係る利用者登録申請書(別記様式)を提出する。

2 町長は、前項の申請が適当と認められる場合は、特定利用手続が電子申請可能となるようにする。

(受信確認)

第5条 電子申請システムにより申請等があったときは、主務課等に申請等があった旨が電子メールにより通知されるため、主務課等の職員は、電子メールの着信状況を定期的に確認する等、申請等の受信状況を遅滞なく把握するよう努めるものとする。

(収受)

第6条 電子申請システムにより申請等を受信したときは、当該主務課等の事務担当者は、次のとおり当該申請等に係る事務を処理するものとする。

(1) 電子申請システムに登録した審査用の識別番号及び暗証番号により審査サイトへログインして、受信した申請等を検索する。

(2) 申請等の提出先を確認し、利用者が送信先を誤っているときは、速やかに提出先変更等の措置を行うものとする。

(3) 規則第4条第2項ただし書の規定により電子署名を要しない場合を除き、申請者の電子証明書の本人情報及び有効期限等の確認並びに署名検証を行い、不備等があるときは、利用者に確認するものとする。

(4) 受信した申請等の形式(記載内容を含む。以下同じ。)を確認し、形式上の誤りがないときは、速やかに処理することとする。

(5) 受信した申請等の形式を確認し、形式上の誤りや不足がある場合(添付書類を別途提出する場合において提出がないときを含む。)は、利用者に対して補正するよう電子申請システムにより通知するものとする。

(処理の完了)

第7条 処理が完了したときは、電子申請システムにより処理完了の措置を行うこととする。

(システムの不具合等)

第8条 主務課等の職員は、電子申請システムについて不具合等が発生した場合は、速やかに情報担当課職員に報告し、その指示に従うものとする。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

様式 略

奈義町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する取扱要領

平成21年3月10日 要領第1号

(平成21年4月1日施行)