○奈義町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成21年3月6日

細則第1号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この細則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(支給決定の申請)

第3条 省令第7条第1項及び第34条の3第1項に規定する支給決定の申請書並びに法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に係る申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給決定申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第4条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。この場合において、当該支給決定が療養介護医療に係るものであるときは、町長は、療養介護医療費受給者証(様式第4号)を併せて交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費不支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第5条 省令第17条及び第34条の3第4号に規定する変更の申請書並びに法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に係る変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給決定変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第6条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。この場合において、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費又は療養介護医療費の支給を決定しているときは、町長は、受給者証又は療養介護医療費受給者証を併せて交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給変更申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等申請却下通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 省令第20条第1項及び第34条の6第2項に規定する通知並びに法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に係る取消しの通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費申請内容変更届出書兼利用者負担額減額・免除等申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 省令第23条第1項に規定する受給者証又は療養介護医療受給者証の再交付の申請書は、障害福祉サービス受給者証・療養介護医療受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第10条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項及び省令第64条の3第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓費等給付費・特例特定障害者特別給付費・基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第12号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費等の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓費等給付費・特例特定障害者特別給付費・基準該当療養介護医療費支給決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請に対し、支給決定を行わないことを決定したときは、特例介護給付費・特例訓費等給付費・特例特定障害者特別給付費・基準該当療養介護医療費不支給決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第11条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第12条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第15号)に受給者証、療養介護医療費受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第17号)を交付するものとする。

4 町長は、同条第1項の申請に対し、額の特例の適用を認めないときは、介護給付費等利用者負担額減額・免除却下通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第13条 省令第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第19号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、高額障害福祉サービス費不支給決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(サービス利用計画作成費の支給申請等)

第14条 省令第32条の3第1項に規定するサービス利用計画作成費の支給の申請書は、サービス利用計画作成費支給申請書(様式第22号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、サービス利用計画作成費の支給の要否を決定し、サービス利用計画作成費支給決定通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、サービス利用計画作成費不支給決定通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第15条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第25号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第16条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生)支給認定通知書(様式第26号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(様式第27号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生)不支給決定通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第17条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第25号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第18条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生)変更認定通知書(様式第29号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生)変更認定申請却下通知書(様式第30号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第19条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第31号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第20条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書(様式第32号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第21条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(更生)支給認定取消通知書(様式第33号)によるものとする。

(補装具費の支給申請)

第22条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)申請書(様式第34号)によるものとする。

(補装具費の支給決定等)

第23条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに支給の可否を決定するものとする。この場合において、町長は、補装具費の支給に当たって必要があると認めたときは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所の長に対し、判定依頼書(様式第35号)により、支給の可否について意見を求めるものとする。

2 町長は、補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第36号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、補装具費の支給をしないことと決定したときは、補装具費支給却下通知書(様式第37号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、補装具支給決定台帳(様式第38号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第24条 この細則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この細則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日細則第1号)

この細則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年9月1日細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

様式 略

奈義町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成21年3月6日 細則第1号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年3月6日 細則第1号
平成24年3月13日 細則第1号
平成27年9月1日 細則第1号