○奈義町就学援助規則
平成20年12月25日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる同法第17条に規定する学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の同法第16条に規定する保護者(以下「保護者」という。)に対し、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行い、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 就学援助を受けることができる者は、小学校又は中学校(以下「学校」という。)に在学し、奈義町に住所を有する児童生徒の保護者又は奈義町教育委員会(以下「教育委員会」という。)により奈義町内の学校への就学を許可された奈義町外に住所を有する児童生徒の保護者(以下「町外の対象保護者」という。)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、他の市町村で同種の援助を受けている者又は受けることができる者は除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者であって、就学援助を請けようとする年度又はその前年度において、次のいずれかの措置を受けた者
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市町村民税の非課税又は同法第323条の規定による市町村民税の減免
ウ 地方税法第72条の62の規定による個人事業税の減免
エ 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は第90条の規定による保険料の減免
カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予
キ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給
ク 奈義町社会福祉協議会による生活福祉資金の貸付
(3) その他援助が必要であると教育委員会が認めた者
(対象経費等)
第3条 就学援助は、次の各号に掲げる経費について就学援助費を支給することにより行うものとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 校外活動費
(4) 新入学児童生徒学用品費等(児童生徒が1年生であって、第6条第1号の当初申請期限日までに申請をした場合に限る。)
(5) 修学旅行費
(6) 学校給食費
(1) 要保護者であって、生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている保護者 前項第5号に掲げる経費
3 就学援助費の額は、毎年度予算の範囲内で教育委員会が別に定める。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、保護者に対し、前項の証明書類のほか審査に必要な書類の提出を求めることができる。
(認定)
第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ就学援助の認定の可否を決定し、その結果を学校長を経由して保護者に通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の認定を行うに当たり必要と認めるときは、学校長及び民生委員に意見を聴くことができる。
(1) 受給者が教育委員会が別に定める日(以下「当初申請期限日」という。)までに、第4条第1項の規定による申請を行った場合は、当該年度の4月1日から学年の末日までの期間。ただし、4月1日に児童生徒が学校に在籍していない場合は、この限りでない。
(2) 受給者が当初申請期限日以降に第4条第1項の規定による申請を行った場合であって、当該申請日がその月の15日(以下「基準日」という。)以前の場合は、当該申請日の属する月の初日から学年の末日までの期間。ただし、教育委員会が特にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(3) 受給者が当初申請期限日以降に第4条第1項の規定による申請を行った場合であって、当該申請日が基準日後の場合は、当該申請日の属する月の翌月の初日から学年の末日までの期間。ただし、教育委員会が特にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(支給)
第7条 就学援助費は、7月、12月及び3月に口座振込みの方法により受給者に支給するものとする。
(届出)
第8条 受給者は、世帯構成、世帯員の状況等、認定の理由となった事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を学校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。
2 受給者は、教育委員会が必要と認め、世帯の状況についての聴取、又は書類の提出を求められたときは、それに応じなければならない。
(認定の取消し等)
第9条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、就学援助の認定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により就学援助を受けたことが判明したとき。
(2) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(3) 前条第1項に規定する届出等を怠ったことが判明したとき。
(4) 前条第2項の求めに応じないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が就学援助の必要がなくなったと認めたとき。
2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、既に支給した就学援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日教委規則第6号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。