○津山圏域資源循環施設組合規約

平成21年3月9日

岡山県指令市第1号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、津山圏域資源循環施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、津山市、苫田郡鏡野町、勝田郡勝央町、勝田郡奈義町及び久米郡美咲町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、組合立廃棄物処理施設の設置及び管理運営並びにこれに附帯する事務を共同処理する。

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、津山市領家1446番地に置く。

第2章 組合の議会

(組合議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とし、関係市町の定数は次のとおりとする。

津山市 4人 苫田郡鏡野町 1人 勝田郡勝央町 1人 勝田郡奈義町 1人 久米郡美咲町 1人

(組合議員の選挙)

第6条 組合議員は、関係市町の議会において互選とする。

2 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係市町の議会において、速やかにこれを補充しなければならない。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、それぞれの者の属する関係市町の議会の議員の任期による。

2 組合議員は、その者の属する関係市町の議会の議員の職を失ったときは、組合議員の職を失う。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会に、議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちから選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員として在任する期間とする。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第9条 組合に管理者1人、副管理者5人を置く。

2 前項に定めるもののほか、組合に会計管理者1人及び必要な職員を置く。

(管理者の職務)

第10条 管理者は、組合を統括し、組合を代表する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、管理者があらかじめ指定した副管理者がその職務を代理する。

(執行機関の選任)

第11条 管理者は、津山市長をもって充てる。

2 副管理者は、関係市町(津山市を除く。)の長及び津山市副市長のうち管理者が指定する者をもって充てる。

3 会計管理者は、津山市会計管理者をもって充てる。

4 管理者及び副管理者の任期は、それぞれの者の属する関係市町の長又は津山市副市長の在任期間による。

(職員)

第12条 第9条第2項の職員は、管理者が任免し、その定数は、条例でこれを定める。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人を置き、組合の財務に関する事務の執行及び組合の経営に係る事業の管理を監査する。

(監査委員の選任及び任期)

第14条 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。この場合において、1人は組合議員のうちから、他の1人は人格が高潔で組合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから選任するものとする。

2 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第15条 組合の経費は、関係市町の分担金、使用料、手数料その他の収入をもってこれに充てる。

(分担金の割合)

第16条 前条の分担金の負担割合は、建設費については直近の国勢調査に基づく関係市町の人口割(以下「人口割」という。)とし、維持管理費については、前年度における利用実績に基づいて算定したごみ量割(以下「ごみ量割」という。)を基本とする。ただし、別表に規定する施設については、当該別表の負担割合とする。

2 前年度における利用がなく、ごみ量割の実績を算定することができない事情が生じたときは、前項の規定にかかわらず、新たに利用の生じた当該年度における実績に基づいて算定した割合によるものとする。この場合において、当該年度における利用月数が12月に満たないときは、当該年度の翌年度における分担金の算定割合についても同様とする。

(補則)

第17条 前各条のほか、必要な事項は組合の議会の議決を得て別に定める。

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月8日規約第1号)

この規約は、平成28年3月10日から施行する。

(平成29年3月9日規約第2号)

(施行期日)

1 この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日からこの規約の施行の際現に組合議員の職にある全ての者の任期が満了する日(次項において「任期満了日」という。)までの間(次項において「経過措置期間」という。)の組合議員の定数は、この規約による改正後の津山圏域資源循環施設組合規約第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 経過措置期間に選任された組合議員の任期は、第7条の規定にかかわらず、任期満了日までとする。

別表(第16条関係)

施設

建設費

維持管理費

本体施設

リサイクル(不燃ごみ・資源ごみ処理)施設

受益市町(関係市町のうち受益する市町をいう。以下この表において同じ。)の人口割

受益市町のごみ量割

中継施設

可燃物中継搬送施設

受益市町の人口割

関係市町のごみ量割(中継施設から最終処理施設までの搬送費を含む。)

リサイクル(不燃ごみ・資源ごみ処理)施設

受益市町の人口割

受益市町のごみ量割

津山圏域資源循環施設組合規約

平成21年3月9日 県指令市第1号

(平成29年3月9日施行)