○奈義町職員の過重労働による健康障害防止対策実施要綱

平成20年9月1日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び関係法令に基づき、職員の過重労働による健康障害を防止するために行う対策について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 過重労働 月45時間を超える時間外労働及び連続した2箇月間の月平均が80時間を超える時間外労働をいう。

(2) 職員 奈義町職員安全衛生管理規程(平成3年規程第3号。以下「規程」という。)第2条第1号の職員をいう。

(3) 所属長 課長、室長、局長及びこれらに準ずる者をいう。

(4) 産業医 規程第6条に規定する医師をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職員の健康保持に留意し、過重労働による健康障害の防止及び過重労働状態の解消に努めなければならない。

(所属長の講じる措置等)

第4条 所属長は、月100時間を超える時間外労働又は連続した2箇月間の月平均が80時間を超える時間外労働を行った職員がいる場合は、該当する職員に対して、産業医の健康相談・健康診断を受けさせるものとする。

2 所属長は、前項に規定する健康相談及び健康診断の結果に基づいて産業医の指導助言を受け、必要な事後措置を行うものとする。

(産業医による健康相談及び指導助言)

第5条 産業医は、該当職員に対して健康相談・健康診断を行うとともに、所属長に対して、健康管理について必要な指導助言を行うものとする。

2 産業医は、前項の結果により必要と認めるときは、必要な健康診断項目の受診を所属長に指導するものとする。

(健康相談結果の記録)

第6条 所属長は、前条第1項の健康相談結果の記録を5年間保存しなければならない。

(職員の責務)

第7条 職員は、自己の健康保持増進及び健康障害防止に努めなければならない。

(服務の取扱い)

第8条 第4条第1項の健康相談及び健康診断に係る服務の取扱いは職務とする。ただし、産業医以外の医師による健康相談は除く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

奈義町職員の過重労働による健康障害防止対策実施要綱

平成20年9月1日 要綱第11号

(平成20年9月1日施行)